医療費のお知らせについて
医療費のお知らせ(医療費通知)とは
幸手市国民健康保険では、年6回(奇数月に)、医療機関を受診した世帯全員の医療費の総額が示してある「医療費のお知らせ(医療費通知)」を世帯主宛にお送りします。
医療費のお知らせは、国民健康保険の医療費負担のしくみや皆様の健康に関する認識を深めていただくためにお送りするお知らせです(世帯の中に受診者がいなければ送付されません)。
医療費のお知らせの送付時期
医療費のお知らせの送付時期については、以下のとおりです。
| 診療月 | 1月、2月 | 3月、4月 | 5月、6月 | 7月、8月 | 9月、10月 | 11月、12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発送月 | 5月末 | 7月末 | 9月末 | 11月末 | 翌年1月末 | 翌年3月末 |
医療費のお知らせの注意点
- 「医療費の額」欄には、保険適用外の費用(薬の容器代、往診時の車代、健康診断料、診断書料、オムツ代、入院時室料差額及び歯科保険外診療分など)や、補装具の作成費用など一時的に立て替え払いしたときの療養費、はり・きゅう、あんま・マッサージ・指圧の施術費用、整骨院・接骨院で受けたときの柔道整復療養費などは、記載されません。
- 医療機関等から市への請求が遅れているなどの理由で記載されない場合があります。
- 実際に医療機関の窓口等で支払う額は、10円未満の金額が端数調整(四捨五入)されるため、「窓口等での支払い額」と実際に窓口で負担した額が異なる場合があります。
マイナンバーカードを用いた医療費情報の閲覧
マイナンバーカードを用いることで、マイナポータルから医療費情報を閲覧することができます。
以下の手順で確認することができます。
- マイナポータルにログイン
- わたしの情報から医療費通知情報を選択
- 医療費通知情報を表示
よくある質問
「窓口等での支払い額」と実際に窓口で負担した額が異なるのはなぜですか?
医療費のお知らせにある「窓口等での支払い額」と実際の窓口負担額は、算出方法の違いにより一致しない場合があります。
それぞれ、次のように算出しています。
医療費のお知らせにある窓口等での支払い額: 診療報酬点数 × 単価(10円)× 自己負担割合→10円未満の金額まで記載されています。
実際の窓口負担額 : 健康保険法第75条で、10円未満の金額については端数処理(四捨五入)することとされています。
※ 医療費のお知らせ(医療費通知)は、「医療費の実情や健康に関する認識を深めること」を目的として、厚生労働省の作成基準に基づき作成されています。医療費のお知らせ(医療費通知)の記載内容が確認できるよう、領収書は捨てずに大切に保管してください。
※ 税制改正に伴い、平成29年分の確定申告より、医療費控除の適用を受ける際の手続きに医療費のお知らせ(医療費通知)を利用することができるようになりました。医療費のお知らせ(医療費通知)に記載された額と実際に窓口で支払った医療費の額が異なる場合、いずれの金額を用いてもよいとされています。
【参考】健康保険法75条
「…(略)… 一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。」
なぜ確定申告開始日に間に合うように発送しないのですか?
保険診療の仕組み上、医療機関の受診情報を幸手市において確認できるのは、最短でも診療月の翌々月となります。そのため、12月診療分の情報が確認できる2月からデータ処理や印刷、封入封かん作業を開始するため、確定申告開始前に余裕をもって通知をお送りすることができません。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-



更新日:2026年02月20日