非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減について

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更新日:2026年10月02日

企業の倒産や解雇、正当な理由のある自己都合退職などにより非自発的失業者となられた方の保険税等の軽減制度を実施しています。
この制度は失業時からその翌年度末までの間、「保険税の算定で使用する給与所得」ならびに「高額療養費の所得区分の判定で使用する給与所得」を100分の30に減じて計算するものです。
対象となる方は届出が必要です。

対象となる方(以下の条件をすべて満たす方が対象となります。)

  1. 離職時点の年齢が65歳未満の方
  2. 平成21年3月31日以降に離職された方
  3. 雇用保険の受給資格のある方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが次のいずれかに該当する方
対象一覧
  対象コード 例

特定受給資格者

11,12,21,22,31,32

倒産・解雇などにより離職

特定理由離職者

23,33,34

雇止めなどによる離職

(注意)以下の受給資格者証をお持ちの方は、上記のコードであってもこの制度の対象とはなりません。

  • 「特例受給資格者証」…季節的に雇用される又は短期の雇用に就くことを常態とする短期雇用特例被保険者の方へ交付されています。(新様式:右上に「特」
    旧様式:上部に橙色のライン のある受給者証)
  • 「高年齢受給資格者証」…65歳到達日以降に離職された方へ交付されています。(新様式:右上に「高」旧様式:上部に緑色のライン のある受給者証)

適用期間

離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末、または、他の保険に加入し、国民健康保険を脱退した時点までです。
※ただし、再離職し、その離職による新たな雇用保険の受給資格がなく国保に再加入した場合は、前離職時の対象期間内で軽減の届出が可能です。

申請に必要なもの

  1. 非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減申告書(PDFファイル:46.2KB)
  2. 雇用保険受給資格者証(ハローワークから交付されます。)
  3. 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

※本人または住民票上同世帯の方以外の方が申請する場合は上記の書類のほか、代理人選任届(PDFファイル:53.9KB)が必要になります。

電子申請(スマートフォン等)で手続きしたい方は

非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減についての申請が電子申請(オンライン申請)でも簡単にできます。
当ページのご案内を確認の上、下記リンク(LoGoフォーム:行政手続きデジタル化ツール)から手続きしてください。

※定期的にLoGoフォーム側でメンテナンスが実施されます。その時間帯は、電子申請を行うことができません。メンテナンス終了後に改めて手続きをお願いします。

なお、手続きには本人確認書類等必要書類を撮影またはスキャンした画像ファイルの添付が必要です(電子申請の手続き中にスマートフォンで撮影することにより画像ファイルを添付することも可能です)。

記入内容等に不足や不備があった場合、お電話で連絡させていただくことがあります。
届出できる方は、世帯主または住民票上同一世帯の方です。
別世帯の方が届出する場合は、保険年金課窓口でお手続きください。