特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づく雨水浸透阻害行為の許可申請について

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更新日:2026年04月06日

雨水浸透阻害行為について

令和7年7月1日より、特定都市河川浸水被害対策法第30条に基づき、中川・綾瀬川流域で行う1,000平方メートル以上の雨水浸透阻害行為に対して、知事等[注釈1]の許可が必要になり、雨水貯留浸透施設の設置が義務付けられました。対象面積によって埼玉県知事または幸手市長の許可が必要となります。

[注釈1]知事等:知事、政令指定都市・中核市の長、県から権限移譲を受けた市町の長

対象面積別許可権者

対象となる行為

雨水浸透阻害行為の対象となる行為は次の行為です。

1.「宅地等以外の土地(注釈2)」を宅地等(注釈3)にするために行う土地の形質の変更

2.土地の舗装(コンクリートなどの不浸透性の材料で土地を覆う行為)

3.ゴルフ場、運動場その他これらに類する施設(雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る)を新設し、または増設する行為

4.ローラーその他これに類する建設機械を用いて土地を締め固める行為(既に締め固められている土地において行われる行為を除く)

(注釈2)宅地等以外の土地:山地、林地、耕地、原野等

(注釈3)宅地等:宅地、池沼、水路、ため池、道路、鉄道線路、飛行場、太陽光発電施設の用に供するための土地

雨水浸透阻害行為とは

 

審査マニュアルおよび申請様式

審査マニュアルおよび申請様式は、埼玉県ホームページにて公開しております。

飽和透水係数の設定について

設計に利用する現地の飽和透水係数は、現地透水試験により求めることを基本としますが、申請者の負担軽減のため「埼玉県浸透能力マップ」を活用することも可能としております。

これについて、令和8年3月13日に埼玉県が公開している浸透能力マップが更新されました。本市に該当する部分は、埼玉県ホームページをご確認ください。

幸手市開発行為等指導要綱について

幸手市では、「幸手市開発行為等指導要綱」に基づき、開発されるかたや、新築・改築されるかたに、雨水流出抑制対策の設置についてご協力いただいております。

当該要綱にも該当する事業を行う場合は、特定都市河川浸水被害対策法と比較し、雨水流出抑制量が大きい方の対策を講じていただくことになります。

既着手行為について

特定都市河川浸水被害対策法第30条から法第43条までの規定の適用日時点(令和7年7月1日時点)において、以下の状態にある行為(既着手行為)については、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。

1)既に工事に着手している行為
2)都市計画法第29条に規定する開発行為の許可を要する行為で、既に当該許可を受けているもの
3)事業採択されている等既に事業化されている行為
4)都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業として行う行為で、既に当該事業の施行に係る許可受けているもの
5)その他、農地法や県雨水条例等、他法令の許可を受けているものなど、許可権者が既着手行為として認めるもの

問い合わせ先

・対象面積が0.1ha以上1ha未満の場合(幸手市長許可)

   幸手市 建設経済部 道路河川課 工務担当

   電話番号:0480-43-1111(代表)

・対象面積が1ha以上の場合(埼玉県知事許可)

   埼玉県 県土整備部 河川砂防課 計画調査・流域治水担当

   電話番号:048-830-5162(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

道路河川課

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 ファックス 0480-42-9115
管理担当 内線552・553
工務担当 内線554・555

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