幸手市開発行為等指導要綱(事前協議)
事前協議の対象
以下のいずれかに該当する場合、事前協議の対象となります。事前協議の対象となる場合には、事前協議を申請する前に相談票を提出してください。
- 区域面積500平方メートル以上の開発行為等をするとき(自己の居住を目的とする開発行為等を除く)
- 中高層建築物を建築するとき(自己の居住を目的とする開発行為等を除く)
- 計画戸数が5戸以上の集合住宅を建築するとき
- 売場面積が300平方メートル以上の店舗を建築するとき
- 指定水路に接する土地で2区画以上の開発行為等をするとき、又は集合住宅を建築するとき
- 市長が特に必要と認めるとき
※事前協議の対象とならない場合であっても、幸手市開発行為等指導要綱の規定は適用されますので、該当条文をご確認くださいますようお願いいたします。
幸手市開発行為等指導要綱(令和7年4月1日改正) (PDFファイル: 2.2MB)
事前協議の申請について
必要書類 添付書類一覧をご確認ください。
提出部数 正1部、副12部
提出場所 幸手市役所第二庁舎1階建築指導課窓口
提出期限 月末締め
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