幸手市開発行為等指導要綱(事前協議)

ページ番号 : 14526

事前協議の対象

以下のいずれかに該当する場合、事前協議の対象となります。事前協議の対象となる場合には、事前協議を申請する前に相談票を提出してください。

  • 区域面積500平方メートル以上の開発行為等をするとき(自己の居住を目的とする開発行為等を除く)
  • 中高層建築物を建築するとき(自己の居住を目的とする開発行為等を除く)
  • 計画戸数が5戸以上の集合住宅を建築するとき
  • 売場面積が300平方メートル以上の店舗を建築するとき
  • 指定水路に接する土地で2区画以上の開発行為等をするとき、又は集合住宅を建築するとき
  • 市長が特に必要と認めるとき

※事前協議の対象とならない場合であっても、幸手市開発行為等指導要綱の規定は適用されますので、該当条文をご確認くださいますようお願いいたします。

事前協議の申請について

必要書類 添付書類一覧をご確認ください。

提出部数 正1部、副12部 

提出場所 幸手市役所第二庁舎1階建築指導課窓口

提出期限 月末締め

この記事に関するお問い合わせ先

建築指導課開発指導担当

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線574 ファックス 0480-43-1123

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