在外選挙制度について
在外選挙制度とは
外国に居住していても「在外選挙制度」により、日本の国政選挙の投票ができます。投票するには在外選挙人名簿への登録を申請する必要があります。登録の方法には、出国前に国外への転出届を提出する際に幸手市選挙管理委員会の窓口で申請する方法(出国時申請)と、出国後に居住している地域を管轄する日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含みます。)に申請する方法(在外公館申請)があります。
出国前に申請する場合(出国時申請)
1.登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 国内の最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている方
- 国外に住所を有する方
2.申請書の提出方法
転出届提出後、申請者本人又は申請者から委任を受けた方が、直接、幸手市選挙管理委員会の窓口で申請してください。
- 申請書は幸手市選挙管理委員会にあります。また総務省のホームページからでも入手できます。
- 申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。
- 郵便での提出はできません。
- 提出先は最終住所地の選挙管理委員会です。
3.申請時の持参書類
申請者本人による申請
旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証、国公立大学の学生証など
申請者から委任を受けた方を通じた申請
上記「申請者本人による申請」の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請に来ている者の本人確認書類
日本国又は地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(旅券、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証) - 申出書
※あらかじめ、登録申請者本人がこの「申出書」と「在外選挙人名簿登録申請書」に署名する必要があります。
その他
- 国外に住所を有することが登録の要件になりますので、出国後は早めに、在外公館等に「在留届」を提出してください。(インターネットでも届出ができます。)
- 申請時に旅券番号や連絡先(電話番号やメールアドレス)を記載いただくと、円滑に登録が行われます。
在外公館等に申請する場合(在外公館申請)
1.登録資格
- 年齢満18歳以上の方
- 日本国籍をお持ちの方
- 海外に3ヶ月以上お住まいの方(あなたの住所を管轄する日本大使館・総領事館の区域内に引き続き3ヶ月以上お住まいの方)
- 申請時に3ヶ月以上住所を有している必要はなく、「在留届」の提出と同時に申請書を提出することができます(この場合、領事館が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、幸手市選挙管理委員会において在外選挙人名簿に登録されます。)。
- 海外への転出時には、転出届を提出する必要があります。
2.申請書の提出方法
- 申請者本人又は申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
- 窓口時間は、日本大使館や総領事館によって異なりますので、ご確認ください。
- 申請書は日本大使館や総領事館にあります。また、総務省のホームページでも入手できます。
- 申請書には、日本での最終住所地と本籍地を記入する必要がありますので、事前にご確認ください。
3.申請時の持参書類
申請者本人による申請
- 旅券等(出国時申請と同じ)
- 領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日から、登録申請日まで居住していることを証明する書類(居住の賃貸借契約書、居住証明書、住民登録証、住所が記載されている電気・ガスの領収書など)
- 3ヶ月以上住所を有してから申請する方は、住所を有している全期間ではなく、3ヶ月以上住所を有していることを証明できる書類で足ります。
- 以下の場合には2の書類が不要となります。
※3ヶ月以上住所を有してから申請する方が、在留届を3ヶ月以上前に提出している場合
※住所を有している期間が3ヶ月未満の時点で申請する方が、申請書の「左の領事館の管轄区域内に住所を定めた年月日」欄に記載する日以前に既に在留届を提出している場合
同居家族等を通じた申請
上記の「申請者本人による申請」の書類に加え、次の書類が必要になります。
- 申請を行う同居家族等の旅券(パスポート)
※旅券以外の身分証明書は認められませんので、ご注意ください。 - 申出書
4.在外選挙人証の受領
名簿に登録されると「在外選挙人証」が交付されます。在外選挙人証は在留地における住所地での受領のほか、登録申請時に希望した場合には、在留届の「在留地の緊急連絡先」欄に記載されている場所でも受領することが可能です。
※在外選挙人証は、投票する都度提出していただくものです。大切に保管してください。
在外投票の方法
在外投票の方法には「在外公館投票」、「郵便等投票」及び「日本国内における投票」があります。
海外で投票する場合
在外公館投票
在外公館投票は、直接日本大使館・総領事館(出張駐在官事務所を含む)に出向いて「在外選挙人証」と「旅券」等の身分証明書を提示して投票する方法です。
投票場所
- 日本大使館・総領事館の事務所内に投票所が設置されます。
投票期間
- 選挙の公示の翌日から各日本大使館・総領事館ごとに定められた締切日までとなります。
投票時間
- 原則的に現地時間の午前9時30分から午後5時までです。
持参書類
- 在外選挙人証
- 旅券
※旅券が提示できない場合は、日本国又は居住国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書でも差し支えありません。
郵便等投票
郵便等投票は、幸手市選挙管理委員会に対して、投票用紙等の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び幸手市選挙管理委員会へ郵送する方法です。
- 投票用紙等の請求
あらかじめ幸手市選挙管理委員会に「在外選挙人証」と「投票用紙等請求書」(総務省のホームページから入手できます)を送付の上、投票用紙等の請求を行います。 - 投票用紙等の交付
投票用紙等の請求を受けた幸手市選挙管理委員会は、投票用紙等を直接郵送して交付します。 - 投票用紙の送付
投票用紙等の交付を受けた後、選挙の公示又は告示の翌日以後、同用紙等に記入の上、日本国内の選挙期日(投票日)の投票所閉鎖時刻(通常午後8時まで)に、投票所に到達するよう、幸手市選挙管理委員会宛に送付します。
※投票用紙等の請求は郵送日数を考慮して早めに請求してください。
日本国内で投票する場合
日本国内における投票
一時帰国等により、国内で投票される場合は、在外選挙人証を提示して、国内の投票方法を利用して次の3つの方法で投票ができます。
公示又は告示の日の翌日から選挙期日の前日までの間
- 期日前投票
- 不在者投票
選挙期日(投票日当日)
- 投票所(指定在外選挙投票区)における投票
※詳しくは幸手市選挙管理委員会にお問い合わせください。
更新日:2022年03月16日