期日前投票について

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更新日:2022年01月18日

 期日前投票とは、仕事や旅行など、やむを得ない理由のため投票日に投票できない方のための、投票日でなくても、前もって投票できる制度です。

期日前投票ができる期間について

 期日前投票ができる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日までとなっています。

期日前投票ができる場所について

期日前投票ができる場所は、幸手市選挙管理委員会が選挙ごとに指定した場所になります。

期日前投票をするためには

 期日前投票をする際には、投票日に投票できない旨の宣誓書を提出していただきますので、投票所入場券の「期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記載して、本人が期日前投票所にお越しください。
 なお、「期日前(不在者)投票宣誓書兼請求書」は期日前投票所に備えつけてありますので、お忘れの方は、期日前投票所で必要事項を記載し、係の者にお渡しください。

投票期日に18歳になる方について

投票期日には選挙権を有することとなりますが、期日前投票を行おうとする日においては、未だ選挙権を有しない方は、期日前投票をすることができません。この場合は不在者投票をすることができますので、選挙管理委員会にお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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