郵便等による不在者投票について
郵便等による不在者投票とは
身体に重度の障がい等があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便を利用して自宅で不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票ができる人
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険の被保険者証が交付されていて、次のいずれかに該当する方が対象になります。
障がい等の部位等 | 身体障害手帳 | 戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹 | 1級または2級 | 特別項症から第2項症 |
移動機能 | 1級または2級 | - |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | 1級または3級 | 特別項症から第3項症 |
免疫 | 1級から3級 | - |
肝臓 | 1級から3級 | 特別項症から第3項症 |
要介護状態区分 | 要介護5 |
【申請書】
郵便等による不在者投票での代理投票ができる人
郵便等による不在者投票の対象の方で次のいずれかに該当する方が対象になります。
障がい等の部位等 | 身体障害者手帳 | 戦傷病者手帳 |
上肢 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
視覚 | 1級 | 特別項症から第2項症 |
【申請書】
1 郵便等投票証明書交付申請書(代理申請用)(Wordファイル:28.5KB)
2 代理記載人となるべき者の届出書(Wordファイル:29KB)
3 同意書及び宣誓書(Wordファイル:28KB)
投票の流れ
1 幸手市選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けた方(以下、「登録者」という。)へ事前に投票用紙等請求書を選挙人の元へ送付します。
2 登録者は送付された書類に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を添えて、投票日の4日前までに「投票用紙等」を請求します。
3 幸手市選挙管理委員会から「投票用紙等」及び「2で送付された郵便等投票証明書」を投票者へ郵便等により送付します。
4 投票者は、送付された投票用紙に候補者等を記載し、投票用紙を内封筒に入れ、内封筒を外封筒に入れ、外封筒に「投票記載年月日」及び「投票記載場所」、「投票者」を記載し、同封された返信用封筒に入れ、幸手市選挙管理委員会へ返送してください。
※代理投票の場合は、代理人名の記載が必要です。なお、代理人は申請時に提出された「代理記載人となるべき者の届出書」に記載した方となります。
更新日:2022年01月18日