不在者投票について
不在者投票とは
不在者投票とは、期日前投票や当日投票所に行くことができない方が選挙人名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会や病院などの不在者投票指定施設にて投票日の前に投票することができる制度のことです。
1.滞在地での不在者投票
長期出張のため幸手市を離れ、選挙のために帰ってくることができない方は滞在地近くの選挙管理委員会で投票することができます。
直接または郵便で請求する場合
1 不在者投票宣誓書兼請求書(※1)に必要事項を記入し、幸手市選挙管理委員会に提出してください。
2 不在者投票宣誓書兼請求書提出後、幸手市選挙管理委員会から不在者投票証明書及び投票用紙等が送付されます(※2)。
3 2で郵送された投票用紙等を持参し、滞在する近くの選挙管理委員会に出向いて投票してください。
4 投票用紙等は滞在地の選挙管理委員会から幸手市選挙管理委員会に郵送されます。
※1 不在者投票宣誓書兼請求書は、本ホームページからダウンロードし、印刷してください。印刷等ができない場合は、幸手市選挙管理委員会に問い合わせいただければ、滞在先の住所に不在者投票宣誓書兼請求書を送付します。
※2 送付された投票用紙等はビニールの袋にまとめて入っております。そのビニール袋の封を開けずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。
オンラインで請求する場合
1 埼玉県市町村電子申請・届出サービスから申請してください。申請にあたっては、個人番号カード、カードリーダー等を用意する必要があります。選挙人本人からの請求であることを確認するため、公的個人認証サービスによる電子証明が必要です。また、申請にあたっては、事前登録が必要です。
2 不在者投票宣誓書兼請求書提出後、幸手市選挙管理委員会から不在者投票証明書及び投票用紙等が送付されます(※3)。
3 2で郵送された投票用紙等を持参し、滞在する近くの選挙管理委員会に出向いて投票してください。
4 投票用紙等は滞在地の選挙管理委員会から幸手市選挙管理委員会に郵送されます。
※3 送付された投票用紙等はビニールの袋にまとめて入っております。そのビニール袋の封を開けずに滞在地の選挙管理委員会へお持ちください。
2.指定施設等における不在者投票
埼玉県選挙管理委員会の指定する病院、老人ホーム等に入院、入所している人で不在者投票事由に該当する人はその病院等で投票ができます。幸手市内で不在者投票を行うことができる指定施設は次のとおりです。幸手市外にある施設については各施設長にお問い合わせください。なお投票用紙等の請求は、選挙人自ら請求する場合と指定病院の院長等の代理人が選挙人に代わって請求する場合の2通りがあります。
※埼玉県選挙管理委員会に登録されている名称で記載
名称 | 住所 | 電話 |
---|---|---|
医療法人慈光会 |
幸手市南2丁目2番13号 | 0480-42-0058 |
堀中病院 | 幸手市東3丁目1番5号 | 0480-42-2081 |
医療法人社団彩優会 さって福祉病院 |
幸手市大字幸手3440-1 | 0480-43-7677 |
社会医療法人 ジャパンメディカルアライアンス 東埼玉総合病院 |
幸手市大字吉野517番地5 | 0480-40-1311 |
社会福祉法人幸和会 特別養護老人ホーム桜楓苑 |
幸手市平須賀2丁目225番地 | 0480-47-1200 |
社会福祉法人幸和会 特別養護老人ホームひらすかの郷 |
幸手市平須賀2丁目224番地 | 0480-47-3500 |
株式会社日本ヒューマンサポート 介護付有料老人ホーム ヒューマンサポート幸手 |
幸手市北1丁目13番20号 | 0480-40-4800 |
社会福祉法人みゆき会 特別養護老人ホーム さっての里(従来型) |
幸手市大字松石字西6番1 | 0480-43-5111 |
社会福祉法人みゆき会 特別養護老人ホーム さっての里(ユニット型) |
幸手市大字松石字西6番1 | 0480-43-5111 |
3.郵便等による不在者投票
身体に重度の障がい等があり、一定の要件にあてはまる方は、あらかじめ事前に申請し、「郵便等投票証明書」の交付を受けることにより、郵便を利用して自宅で不在者投票ができます。この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。投票日4日前までに幸手市選挙管理委員会に申請してください。詳しくは、「郵便による不在者投票について」をご覧ください。
更新日:2022年01月18日