政治活動用事務所の立札などの証票について

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更新日:2022年11月01日

証票について

  選挙の候補者やその候補者の後援団体が候補者の氏名又は氏名が類推されるような事項を掲示することは、法律で定められた範囲に限り認められています。
  選挙の候補者やその候補者の後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類は、法律で設置が認められていますが、その枚数や規格に制限があります。
  また、その立札及び看板の類はその選挙を管理する選挙管理委員会が交付する証票を貼り付けなければなりません。
  幸手市選挙管理委員会では、公職の種類が「幸手市長」と「幸手市議会議員」に関する証票の交付申請を受け付けています。また、交付できる証票の枚数には次のとおり上限があります。

証票の上限枚数
公職の種類     候補者等本人          後援団体     
幸手市長 6枚 6枚
幸手市議会議員 6枚 6枚

 

証票の申請書について

政治活動のために使用する事務所に立札及び看板の類を掲示する場合は、幸手市選挙管理委員会に申請書を提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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