寄附の禁止

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更新日:2018年02月26日

禁止事項にはつぎのようなことが挙げられます

 政治家がお祭りなどへ寸志や飲食物の差し入れを行うなどの寄附行為は禁止されています。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする人および現に公職にある人)が選挙区内の人に対して寄附を行うことは、どのような名義であっても禁止されています。政治家以外の人が、政治家名義の寄附を行うことも禁止されています。

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 有権者が政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることは禁止されています。

後援団体の寄附の禁止

 後援団体(後援会)が、花輪・香典・祝儀などを出すことは禁止されています。

時候のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内の人に対し、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状・暑中見舞状などの時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や後援会が、選挙区内の人へのあいさつを目的に、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどで、有料広告を出すことは禁止されています。

寄附禁止の対象

 冠婚葬祭や地域の行事など、こんな時、こんな物も寄附禁止の対象になります。

  • 病気見舞い
  • お祭りへの寄附や差し入れ
  • 地域の行事やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 結婚祝い
  • 葬式の香典
  • 葬式の花輪・供花
  • 落成式・開店祝いの花輪
  • 入学祝い・卒業祝い
  • お中元やお歳暮
  • 町内会の集会や旅行などの催し物への寸志や飲食物の差し入れ

(注意)結婚祝い・葬式の香典については、政治家本人が出席または弔問し、その場においてするものに限り、罰則は適用されません。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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