選挙運動

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更新日:2023年02月21日

選挙運動とは?

 選挙運動は、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為とされています。
 選挙の公平を確保するため選挙運動には一定のルールが設けられています。各候補者の選挙運動は立候補の届け出を終えてからスタートし選挙期日の前日までが運動期間となります。
 また、選挙運動を大別すると「印刷物その他の文書図画による選挙運動」と「演説その他の言論による選挙運動」に分類されます。

1.印刷物その他の文書図画による選挙運動

選挙運動用通常葉書

記載内容に制限はありません。利害誘導その他罰則にふれない限り候補者の政見の表明、投票依頼、個人演説会の開催通知、また推薦状として使用しても差し支えありません。

選挙運動用通常葉書の枚数について
選挙の種類 枚数
都道府県議会議員選挙 8,000枚
市議会議員選挙 2,000枚
市長選挙 8,000枚

選挙運動用ビラ

長の選挙の場合、2種類以内のビラ 16,000枚。

市議会議員の選挙の場合、2種類以内のビラ 4,000枚。

新聞広告

新聞広告のイメージ画像

候補者は一定の寸法で政見、経歴、推薦文、写真を掲載できます。

選挙公報

選挙公報のイメージ画像

候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した文書です。候補者は他人の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品広告等をしたり広報の品位をそこなう文書は掲載できません。

選挙運動用ポスター

演説会の告知、政策の宣伝、投票依頼等が出来ます。

2.演説その他の言論による選挙運動

個人演説会

個人演説会のイメージ画像

候補者が自己の政見の発表や投票の依頼等のために自ら開催する演説会

街頭演説

街頭演説のイメージ画像

演説者がその場に立ち止まって、所定の標記を掲げて多数の人に向かって選挙運動のための演説

3.だれでもできる選挙運動

幕間演説

 映画、芝居、演劇等の鑑賞のために劇場等に集まっている者など、たまたまその場に居合わせた聴衆に対して休憩時間を利用して選挙運動のための演説をすること。

個々面接

個々面接のイメージ画像

街頭で行き会った人や、バス、電車、デパートの中でたまたま出会った知人等に投票の依頼をすること。

電話による選挙運動

電話による選挙運動のイメージ画像

投票依頼など電話を利用した選挙運動は自由に行えます。

4.禁止されている選挙運動

事前運動の禁止

事前運動の禁止に関するイメージ画像

立候補の届け出手続きが完了するまでは選挙運動は禁止されています。たとえば、個々面接や電話による運動も届出前に行えば事前運動にあたります。

個別訪問の禁止

投票の依頼をしたり投票を得させないように依頼する目的で選挙人の家、会社、工場を訪問することは禁止されています。

署名運動の禁止

署名運動の禁止に関するイメージ画像

一定の目的をもって多数人から署名を収集する行為で、投票を依頼する趣旨の署名を収集することはもちろん、投票依頼等のためにする限り、直接請求や特定の者の後援会加入なども禁止されています。

人気投票の公表の禁止

候補者または候補者になろうとする者の人気投票の経過または結果を演説、チラシなどいかなる方法でも公表することは禁止されています。

飲食物の提供の禁止

飲食物の提供の禁止に関するイメージ画像

選挙運動に関して飲食物(弁当、ビールなど)を提供することは禁止されています。

気勢を張る行為の禁止

選挙運動のために注目を集め威勢を見せるような行為、例えば自動車を連ね、または隊伍を組んで往来することは禁止されています。

選挙事務関係者の選挙運動の禁止

投票管理者、開票管理者、選挙長は在職中その関係区域内において選挙運動が禁止されています。但し、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人は管理者に対する監視的機関であるため禁止されていません。

年齢満18歳未満の人の選挙運動の禁止

例えば連呼行為や街頭演説は、個人演説会の弁士などの選挙人に直接働きかける運動行為は禁止されています。例外として選挙事務所における湯茶の接待、文書の発送など労務に従事することは認められています。

文書の配布、回覧の禁止

文書の配布、回覧の禁止に関するイメージ画像

選挙運動に使用する葉書以外を配布したり、文書や看板等を多数の者に回覧することは禁止されています。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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