検察審査会のあらまし

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更新日:2024年01月30日

検察審査会とは

選挙権を有する国民の中から、くじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯人と思われる者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の善し悪しを、審査することが主な仕事です。
検察審査会の審査員は、非常勤の国家公務員(裁判所職員)で任期は6か月です。
 

審査はどういうときに

犯罪にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として、検察審査会の申立てがあったときに審査を始めます。
また、検察審査会は、被害者からの申し立てがなくても、検察官が不起訴した事件を職権で取り上げて審査することもあります。

審査の方法は

検察審査会は、検察審査員11人全員が出席した上で、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を読んで事情を聞くなどして、検察官の不起訴の善し悪しを一般国民の視点で審査します。
また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で、活発に意見を出し合うことが出来るようになっています。

審査の結果は

検察審査会で審査した結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)または起訴すべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴することが相当であるとの結論に達したときには、起訴の手続きが取られます。

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