選挙権

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更新日:2018年02月26日

 選挙権は、住民が国や地方公共団体の代表者を選ぶという、政治参加の基本的な権利です。年齢満18歳以上で、日本国民であることが選挙権をもつことのできる要件になっています。

 さらに、地方公共団体の議会の議員または長の選挙の場合、引き続き3箇月以上その地方公共団体に属する市町村の区域内に、住所が有ることが必要です。

 また、投票するためには選挙人名簿に登録されていることが必要です。登録の対象は、年齢満18歳以上の日本国民で、住民票が作成された日から引き続き3か月以上、住民基本台帳に記録されている人です。また、この選挙人名簿の登録は、年4回(毎年3月、6月、9月、12月)に行われる定時登録と選挙の都度行われる選挙時登録があり、選挙管理委員会が職権で行います。

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選挙管理委員会

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