選挙の種類
選挙は6種類あります
種類 | 定数 | 任期 | 選挙期間 | |
---|---|---|---|---|
衆議院議員(総選挙) | 465人 |
比例代表176人 |
4年 | 12日 |
小選挙区289人 うち埼玉県第13区1人 |
4年 | 12日 | ||
参議院議員(通常選挙) | 245人 ※1 |
比例代表98人 (3年ごとに半数の49人改選) |
6年 | 17日 |
選挙区147人 うち埼玉県選挙区8人 (3年ごとに半数の4人改選) |
6年 | 17日 |
※1 定数について、令和元年7月29日から令和4年7月25日までの間は245人。令和4年7月26日以降は248人(選挙区148人、比例代表100人)。
種類 | 定数 | 任期 | 選挙期間 |
---|---|---|---|
知事選挙 | 1人 | 4年 | 17日 |
議会議員選挙 | 93人 うち東第11区1人 |
4年 | 9日 |
種類 | 定数 | 任期 | 選挙期間 |
---|---|---|---|
市長選挙 | 1人 | 4年 | 7日 |
議会議員選挙 | 15人 | 4年 | 7日 |
一般の選挙
1. 総選挙(衆議院)
衆議院の定数全員について行われる選挙をいい、任期満了と解散による総選挙に分けられます。また、総選挙は内閣の助言と承認により、天皇の公示行為によって行われます。
2. 通常選挙(参議院)
参議院議員選挙は解散がないため常に任期満了に伴う半数改選の入れ替え選挙となります。これは、日本国憲法で3年ごとに半数が入れ替わるよう定められているため3年毎に選挙が行われます。また、通常選挙も内閣の助言と承認により、天皇の公示行為によって行われます。
3. 一般選挙
都道府県や市町村の議会議員の定数全員について行われる選挙です。任期満了のほか議会の解散、選挙の全部無効など議員又は当選人がすべていなくなった場合にも行われます。
4. 地方公共団体の長の選挙
都道府県知事及び市町村長を選ぶ選挙です。任期満了のほか直接請求による解職、不信任による失職、死亡、退職、被選挙権の喪失による失職の場合に行われます。
まめ知識
統一地方選挙
地方公共団体の長と議会の選挙を全国的に期日を統一して行う選挙です。選挙の円滑な執行と執行経費の節減を図るため1947年4月の選挙から実施されています。
5. 設置選挙
新たに市町村の設置があったときに行われます。
特別な選挙
1. 再選挙
選挙が行われても必要な数だけの当選人が得られなかったり、選挙期日後に死亡、当選無効があった場合に繰上補充などによっても当選人がなお不足する場合に行われます。また、当選人が1人でも不足すれば行うものと一定数に達するのを待って行うものとがあります。
2. 補欠選挙
既に行われた選挙の当選人が議員の身分を取得した後に死亡、退職等によって欠けた場合に繰上補充をしてもなお一定数の欠員が補充できないときに、その欠員数が一定数に達した場合に行います。なお、地方公共団体の議会議員の補欠選挙事由が在任する議員の任期満了前6ヵ月以内に生じたときは行いません。
3. 増員選挙
議会の議員の任期中に議員の定数を増員して行う市町村の議員の選挙です。
その他
1.便乗選挙(再選挙、補欠選挙)
選挙区を含む区域において当該選挙と関係の深い他の選挙が行われるとき、本来なら行わない再選挙、補欠選挙を便乗して行います。便乗される選挙を親選挙と呼び、親選挙の期日の公示又は告示の前日(市町村の議会の議員については、親選挙の期日の告示10日前)までに当選人又は議員の欠員が1人以上生じていなければなりません。
2.同時選挙
異なる二つ以上の選挙を技術的に不可能な部分を除いて一つの共通した選挙手続きによって行う選挙です。地方公共団体の議会の議員及び長の選挙についてのみ行うことができます。これには、縦の同時選挙と横の同時選挙があります。
縦の同時選挙とは、同一地方公共団体の議会の議員選挙と長の選挙
横の同時選挙とは、異なる地方公共団体の議会の議員選挙と長の選挙
3.同日選挙
二つの異なる選挙が同時選挙としてではなく単に選挙期日を同じくして行われる選挙です。
例えば、幸手市では2003年11月9日に行われた衆議院総選挙と市長選挙が該当します。
更新日:2023年11月20日