選挙の権利・資格

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更新日:2018年04月18日

選挙権は投票する権利、被選挙権は立候補する資格です
種類 選挙権 被選挙権 任期
衆議院議員 日本国民で年齢満18歳以上の人 日本国民で年齢満25歳以上の人 4年
参議院議員 日本国民で年齢満18歳以上の人 日本国民で年齢満30歳以上の人 6年
県知事
  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 県内の同一の市町村に引き続き3ヶ月以上住所を有している人、又はその市町村から同一県内の他の市町村に住所を移した人(注)
日本国民で年齢満30歳以上の人 4年
県議会議員
  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 県内の同一の市町村に引き続き3ヶ月以上住所を有している人、又はその市町村から同一県内の他の市町村に住所を移した人(注)
県議会議員の選挙権がある年齢満25歳以上の人 4年
市長
  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 市内に引き続き3ヶ月以上住所を有している人
日本国民で年齢満25歳以上の人 4年
市議会議員
  • 日本国民で年齢満18歳以上の人
  • 市内に引き続き3ヶ月以上住所を有している人
市議会議員の選挙権がある年齢満25歳以上の人

4年

(注)公職選挙法の一部改正により、同一県内であれば2回以上住所を移した場合であっても、選挙権を失わないこととなりました。(平成29年6月1日から施行)

 

次の項目に該当する人は選挙権及び被選挙権がありません。

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの人。
  2. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
  3. 公職にある間に犯した収賄罪又はいわゆる斡旋利得罪により刑に処せられ、その執行を終わり若しくはその執行の免除を受けた人で、刑の執行を終わった日若しくは執行の免除を受けた日から5年を経過しない人、又はその刑の執行猶予中の人。
  4. 法律の定めにより行われる選挙、投票、国民審査に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人。
  5. 公職選挙法及び政治資金規正法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられた人。

お金の話 -立候補する場合に必要なお金-

 立候補の届け出をしようとする者は、候補者1人につき次の区分に定められた現金又はこれに相当する額面の国債証書を供託する必要があります。なお、得票数が規定の数(供託没収点)に達しなかったときは供託金は没収されます。

供託金の額一覧
種類 供託金の額
【衆議院議員】小選挙区選出議員 300万円
【衆議院議員】比例代表選出議員 名簿登録者1人につき600万円
(名簿登載者が重複立候補者である場合は300万円)
【参議院議員】小選挙区選出議員 300万円
【参議院議員】比例代表選出議員 名簿登録者1人につき600万円
県知事 300万円
県議会議員 60万円
市長 100万円
市議会議員 30万円

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会

〒340-0192 埼玉県幸手市東4-6-8
電話 0480-43-1111 内線513 ファックス 0480-44-0485

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