○幸手市消防団規則
令和8年2月25日
規則第9号
幸手市消防団規則(昭和40年幸手町規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、幸手市消防団の設置等に関する条例(昭和45年幸手町条例第20号)及び幸手市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年幸手町条例第21号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 幸手市消防団(以下「消防団」という。)に団本部及び分団を置く。
2 団本部の所在地を幸手市東四丁目6番8号とする。
3 分団の名称、所在地及び管轄区域は、別表第1のとおりとする。
(階級)
第3条 幸手市消防団員(以下「消防団員」という。)の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
2 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員の中から団長が任命する。
(服務の宣誓)
第4条 消防団員は、任命後、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(消防団員の職務)
第5条 団長は、消防団を統括し、団員を指揮監督する。
2 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、あらかじめ定める順序に従い、その職務を代理する。
3 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し所属の団員を指揮監督する。
4 団員は、上司の指揮監督を受けて職務に従事する。
5 団長及び副団長ともに事故があるときは、団長のあらかじめ指定する分団長がその職務を代理する。ただし、この場合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことのできない場合を除いては、第3条第2項に規定する任命はできない。
(消防団員の任期)
第6条 団長、副団長の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 消防団員は、任命された日から5年以上勤務するものとする。ただし、消防団員が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって職務を行うことができない場合その他団長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(消防車に関する遵守事項)
第7条 消防車で災害等の現場に出動する場合は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に従うとともに正当な交通を維持するためにサイレンを用い、赤色の警光灯を点けるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。
(責任者の遵守事項)
第8条 消防車に乗車する責任者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。
(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用意しなければならない。
(3) 消防団員以外は、消防車に乗車させてはならない。
(4) 消防車は1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。
(5) 先行消防車の追越信号がある場合の以外は、走行中追い越してはならない。
(区域外出動)
第9条 消防団は、消防長又は消防署長の命令を受けることなく市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。
(災害活動)
第10条 災害現場に到着した消防団は、設備機械器具及び資材を最大限に活用して生命、身体及び財産の保護に当たり、損害を最小限度にとどめて災害防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。
(災害現場の遵守事項)
第11条 消防団が災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。
(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。ただし、水害現場に出動した場合は、団長は、水防管理者の所轄の下に行動しなければならない。
(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。
(3) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。
(現場保存)
第12条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防署長に報告し、警察官が現場に到着するまで、現場の保存に努めなければならない。
(放火の取扱)
第13条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 直ちに消防署長及び警察官に通報すること。
(2) 現場保存に努めること。
(3) 事件は、慎重に取り扱い、秘密の保持に努めること。
(文書管理)
第14条 消防団には、次に掲げる文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかねばならない。
(1) 団員の名簿
(2) 沿革誌
(3) 記録簿
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地理水利要覧
(7) 給与品貸与品台帳
(8) 諸令達簿
(9) 消防法規例規綴
(10) 雑書綴
(教養及び訓練)
第15条 団長は、消防団員の品位向上及び実地に役立つ技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。
2 消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)及び消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)による。
(服装)
第16条 消防団員の服装については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。
(表彰)
第17条 市長は、消防団又は消防団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。
2 前項の場合、消防団員については、団長が表彰を行うことができる。
(表彰の種類)
第18条 前条の表彰の種類は、賞詞及び賞状とする。
2 賞詞は、消防団として功労があると認められる場合これを授与し、賞状は消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。
(感謝状)
第19条 市長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。
(1) 水火災の予防又は鎮圧
(2) 消防施設拡充についての協力
(3) 水火災現場における人命救助
(4) 災害時における警戒、防ぎょ、救助等に関し消防団に対して行った協力
(運営交付金)
第20条 団本部及び各分団へそれぞれ運営交付金として、別表第2に定める基準により支給する。
2 前項の規定により支給する運営交付金は、毎年度4月、7月、10月及び1月の4回に分けて支給する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
分団の名称 | 所在地 | 管轄区域 |
第1分団 | 幸手市中三丁目3番2号 | 中三丁目及び中四丁目、北一丁目及び北二丁目、東三丁目から東五丁目まで、大字内国府間(県道下吉羽幸手線南側)、大字高須賀(東武日光線東側及び県道加須幸手線南側) |
第2分団 | 幸手市大字円藤内703番地 | 大字千塚、大字円藤内、大字松石、大字高須賀(東武日光線東側及び県道加須幸手線南側を除く)、大字外国府間、西二丁目、大字権現堂(県道下吉羽幸手線北側及び市道1―25号線西側)、大字内国府間(県道下吉羽幸手線北側)、大字幸手(市道1―26号線北側) |
第3分団 | 幸手市南二丁目10番5号 | 南一丁目から南三丁目まで、大字上高野、上高野一丁目、栄1番 |
第4分団 | 幸手市大字権現堂730番地1 | 北三丁目、大字権現堂(県道下吉羽幸手線南側及び市道1―25号線東側)、大字上吉羽、大字神明内、大字木立、大字幸手(市道1―23号線北側) |
第5分団 | 幸手市大字下宇和田7番地1 | 大字惣新田、大字細野、大字下宇和田、大字上宇和田、大字下吉羽、大字西関宿、大字花島、大字中島、大字槇野地 |
第6分団 | 幸手市大字平須賀2365番地 | 大字吉野、吉野一丁目、大字天神島、天神島一丁目、栄2番から栄7番まで、大字平須賀、平須賀一丁目及び平須賀二丁目、大字戸島、戸島一丁目及び戸島二丁目、大字神扇、大字平野、大字中野、大字長間 |
第7分団 | 幸手市中二丁目4番2号 | 中一丁目及び中二丁目、東一丁目及び東二丁目、緑台一丁目及び緑台二丁目、大字幸手(市道1―23号線南側) |
第8分団 | 幸手市大字下川崎507番地1 | 中五丁目、大字中川崎、大字下川崎、香日向一丁目から香日向四丁目まで、西一丁目、大字幸手(東武日光線西側及び市道1―26号線南側) |
別表第2(第20条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
団本部運営交付金 | 年額 | 100,000円 |
分団運営交付金 | 年額 | 1分団当たり400,000円 |
