○幸手市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年9月29日

条例第21号

注 平成12年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(平12条例2・一部改正)

(定員)

第2条 団員の定数は、195人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(平12条例2・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平12条例2・令元条例7・一部改正)

(休団)

第4条の2 長期間消防団活動に従事することができない団員は、3年を超えない範囲内で、消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとするときは、あらかじめ団長にあつては市長、その他の団員にあつては団長の承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員が復帰しようとする場合について準用する。

4 休団中の団員が復帰しようとしたときの階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。

5 休団期間中は、第12条の報酬及び第13条の費用弁償は不支給とする。

7 休団期間中であつても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。

(令6条例6・追加)

(分限)

第5条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その身分を失う。

(1) 第4条第2号を除く同条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

(2) 当該消防団の区域外に転任し、又は転勤したとき。

(平12条例2・令元条例7・令6条例6・一部改正)

(懲戒)

第6条 団長は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月以内の期間を定めて行う。

(平12条例2・一部改正)

(委任)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、市規則で定める。

(平12条例2・一部改正)

(出動)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、勤務に従事しなければならない。

(平12条例2・一部改正)

(服務規律)

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては市長に、その他の者にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(平12条例2・一部改正)

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平12条例2・一部改正)

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行つてはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次に掲げる報酬を支給する。

(1) 年額報酬

 団長 140,000円

 副団長 110,000円

 分団長 80,000円

 副分団長 75,000円

 部長 70,000円

 班長 65,000円

 団員 60,000円

(2) 出動報酬

 災害出動 1日につき8,000円

 訓練・訓練指導(訓練等を伴う研修及び訓練としての性質を持つ式典等を含む。) 1日につき4,000円

 警戒出動 1日につき4,000円

 警備・交通整理・会場整理等 1日につき4,000円

 会議・研修 1日につき2,000円

 式典等 1日につき2,000円

 その他団長の招集命令による職務に従事した場合 一日につき2,000 円

2 前項第1号の規定にかかわらず、勤務成績が特に不良であつた消防団員には、これを減額し、又は支給しないことができる。

(令6条例6・全改)

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行したときは、職員等の旅費に関する条例(昭和38年幸手町条例第9号)の規定により、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する費用弁償については、市長等以外の者に支給する旅費相当額とする。

(令6条例6・全改)

(消防団運営交付金)

第14条 消防団の円滑な運営を図るため、消防団運営交付金を支給する。

2 前項の規定により支給する交付金の額及び支給方法は、規則で定める。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、心身に障害がある状態となつた場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 幸手市消防団条例(昭和40年幸手町条例第6号)は、廃止する。

(昭和45年12月19日条例第27号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月18日条例第21号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年1月22日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年12月21日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年12月24日条例第41号)

この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第18号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年12月23日条例第32号)

この条例は、昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年12月27日条例第23号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和53年3月27日条例第11号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年7月5日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた費用弁償については改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年9月19日条例第16号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和55年4月3日条例第6号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第4号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月23日条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日条例第38号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日条例第31号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月29日条例第13号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年3月14日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第7号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和6年3月19日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

幸手市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和45年9月29日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和45年9月29日 条例第21号
昭和45年12月19日 条例第27号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和46年12月18日 条例第21号
昭和48年1月22日 条例第7号
昭和48年12月21日 条例第31号
昭和49年12月24日 条例第41号
昭和50年7月1日 条例第18号
昭和50年12月23日 条例第32号
昭和51年12月27日 条例第23号
昭和53年3月27日 条例第11号
昭和54年7月5日 条例第11号
昭和54年9月19日 条例第16号
昭和55年4月3日 条例第6号
昭和56年3月27日 条例第4号
昭和56年12月24日 条例第22号
昭和61年3月28日 条例第13号
平成元年3月23日 条例第19号
平成元年12月22日 条例第38号
平成3年12月26日 条例第31号
平成5年9月29日 条例第13号
平成12年3月14日 条例第2号
令和元年9月26日 条例第7号
令和6年3月19日 条例第6号