○幸手市消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月29日

条例第20号

注 平成18年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。

(平18条例29・一部改正)

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3項の規定に基づき、消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年1月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日より適用する。

(平成18年9月29日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平25条例9・一部改正)

名称

位置

管轄区域

幸手市消防団

幸手市東四丁目6番8号

幸手市全域

幸手市消防団の設置等に関する条例

昭和45年9月29日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・防災/第1章
沿革情報
昭和45年9月29日 条例第20号
昭和52年1月1日 条例第3号
昭和56年12月24日 条例第19号
平成18年9月29日 条例第29号
平成25年3月19日 条例第9号