○幸手市消防団の設置等に関する条例
昭和45年9月29日
条例第20号
注 平成18年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域については、この条例の定めるところによる。
(平18条例29・一部改正)
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3項の規定に基づき、消防団を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年1月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年11月1日より適用する。
附則(平成18年9月29日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25条例9・一部改正)
名称 | 位置 | 管轄区域 |
幸手市消防団 | 幸手市東四丁目6番8号 | 幸手市全域 |