○幸手市地産地消SDGs物価高騰対策事業補助金交付要綱
令和7年12月5日
告示第267号
(趣旨)
第1条 この告示は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市内の農業者及び企業等を支援するため、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度実施要綱(令和5年幸手市告示第169号。以下「実施要綱」という。)第2条第4号に定める登録企業等(以下「登録企業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 有機栽培米 有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号)に定められた取組水準の有機農業(化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業)により栽培された米をいう。
(2) 特別栽培米 自然環境にやさしい農法で栽培される埼玉県特別栽培農産物認証要綱(平成16年2月23日農林部長決裁)に基づく認証を受けた米をいう。
(3) 慣行栽培米 前2号に規定する米を除く、主食用として栽培された米をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内で生産された米を使用することを宣言する登録企業又はその登録企業が委託契約を締結する事業者とする。
(1) 令和7年度 令和7年4月1日から令和8年2月28日までとする。
(2) 令和8年度 令和8年3月1日から令和9年2月28日までとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、市内で生産された有機栽培米(以下「幸手産有機栽培米」という。)、特別栽培米(以下「幸手産特別栽培米」という。)又は慣行栽培米(以下「幸手産慣行栽培米」という。)の購入経費とする。
(1) 幸手産有機栽培米の購入量1kg当たり300円を乗じて得た額
(2) 幸手産特別栽培米の購入量1kg当たり150円を乗じて得た額
(3) 幸手産慣行栽培米の購入量1kg当たり100円を乗じて得た額又は300,000円のいずれか低い額
2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度2月末日までに、幸手市地産地消SDGs物価高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 幸手産米購入経費内訳書(様式第2号)
(2) 幸手産米の購入量が確認できる領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(調査等)
第10条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し、調査等を行うことができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。ただし、補助金の交付を受けた者に係る第9条の規定は、この告示の失効後も、なおその効力を有する。


