○幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度実施要綱

令和5年9月1日

告示第169号

(趣旨)

第1条 この告示は、地産地消の促進によるSDGsへの貢献に向けた取組を通じて、市内企業等の振興及び幸手市産農産物の消費拡大を図ることを目的とする「幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度」に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市内企業等 市内に本社又は事業所等を有し、市内において事業活動を行う企業、法人、団体、個人事業主等をいう。

(2) 幸手市産農産物等 市内で生産又は収穫された農産物及び原料原産地名に幸手市と表示のある加工食品をいう。

(3) SDGs 国際連合で採択された、国際社会が2030年までに持続可能な社会を実現するための17の開発目標(Sustainable Development Goals)をいう。

(4) 登録企業等 幸手市産農産物等の地産地消によるSDGsへの貢献に向けた具体的な取組を行うことを宣言し、第4条の規定により登録された市内企業等であって、市ホームページに掲載されたものをいう。

(登録の申請)

第3条 SDGsへの貢献に向けた幸手市産農産物等の地産地消の取組を行うことを宣言する市内企業等は、次の書類を添付して市長に申請することができる。

(1) 幸手市地産地消SDGs取組宣言登録申請書兼取組宣言書(様式第1号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(登録)

第4条 市長は、前条の登録の申請があったときは、次条の規定により申請を却下する場合を除き、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録証(様式第2号)を交付し、前条第1項第1号で申請のあった事項を市ホームページに掲載するものとする。

(登録の申請の却下)

第5条 市長は、第3条の登録申請を行う市内企業等が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該申請を却下するものとする。

(1) 幸手市産農産物等の地産地消によるSDGsへの貢献に向けた取組実態がないと判断されるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が登録申請の却下が適当と認めたとき。

(登録の有効期間)

第6条 第4条の規定により受けた登録(以下「登録」という。)の有効期間は、登録の日から3年を経過する日が属する年度の末日までとする。

(登録の変更)

第7条 登録企業等は、登録内容に変更を生じたときは、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録変更届(様式第3号)を市長へ提出しなければならない。

(登録の辞退)

第8条 登録企業等は、登録を辞退しようとするときは、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録辞退届(様式第4号)を市長へ提出するものとする。

(登録の更新)

第9条 登録の有効期間の満了後引き続き登録を受けようとする登録企業等は、第6条の登録の有効期間が満了する日の1箇月前から市長に対して更新を申請することができる。

2 前項の登録の更新手続については、第3条の規定を準用する。

(登録の取消し)

第10条 市長は、登録企業等が、第5条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録を取り消すものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、本制度の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度実施要綱

令和5年9月1日 告示第169号

(令和5年9月1日施行)