○幸手市埼葛北障害者生活支援センター等補助金交付要綱
令和6年7月1日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市相談支援事業実施要綱(平成18年幸手市告示第114号)第4条第1項各号に掲げる事業の委託を受けた団体(以下「受託団体」という。)の円滑な事業運営に資するため、受託団体に対し、予算の範囲内で幸手市埼葛北障害者生活支援センター等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
2 補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となるものは、令和元年度から令和5年度までの間における受託団体とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号、第3項各号及び第4項並びに第77条の2に掲げる事業を運営するために必要な経費及びその他の経費とする。
(補助額)
第4条 補助金の額は、前条の規定による補助対象経費のうち、市長が必要と認めた額とする。
(補助金の交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、幸手市埼葛北障害者生活支援センター等補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助金の支払方法は、幸手市埼葛北障害者生活支援センター等補助金概算払交付請求書(様式第3号)により概算払とすることができる。
(実績報告)
第7条 補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費が確定したときは、幸手市埼葛北障害者生活支援センター等補助金実績報告書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。