○幸手市多胎妊婦健康診査助成金交付要綱

令和6年4月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条第1項の規定により、妊婦に対する健康診査の受診を勧奨するため、健康診査を受診した妊婦であって、多胎妊娠(双児以上の妊娠をいう。)をしたもの(以下「多胎妊婦」という。)に対し、助成金を交付する。

2 前項の助成金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号。以下「規則」という。)定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において「健康診査」とは、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領の妊婦健康診査実施項目に掲げる検査をいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、市長が必要と認めるものについては、この限りでない。

(1) 健康診査の受診日において幸手市内に住民登録を有し、多胎妊婦(流産し、又は死産したものを含む。)であること。

(2) 多胎妊娠により追加して母子保健法第16条第1項の母子健康手帳(第6条第1項第1号において単に「母子健康手帳」という。)の交付を受けた者であること。

(助成金の交付の対象となる健康診査)

第4条 助成金の交付の対象となる健康診査は、埼玉県市町村妊婦健康診査標準実施要領に示された健康診査の妊娠週数に応じた望ましい実施回数を超えて受診する健康診査(以下「多胎妊婦健康診査」という。)とする。

(助成金の額及び助成回数)

第5条 助成金の額は、多胎妊婦健康診査の受診1回につき、5,000円を限度とし、当該健康診査の受診に際し実際に負担した費用の額とを比較して、いずれか少ない額とする。

2 助成回数は、多胎妊娠1回につき5回を限度とする。

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市多胎妊婦健康診査助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産の日(流産し、又は死産した場合にあっては、その日。)から起算して、1年以内に幸手市長に対し申請しなければならない。

(1) 受診した結果等必要事項が確認することができる母子健康手帳等の書類

(2) 受診した医療機関が発行した領収書の写しその他の多胎妊婦健康診査の受診に際し負担した費用の額を確認することのできる書類

2 前項の規定による申請の際には、母子健康手帳を提示しなければならない。

(助成金の交付決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきと認めたときは、当該申請者に対し、幸手市多胎妊婦健康診査助成金交付決定通知書(様式第2号)を交付し、当該請求者に助成金を支払うものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適当と認めたときは、当該申請者に対し、幸手市多胎妊婦健康診査助成金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 市長は、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認めるときは、申請者に対し、当該可否の決定に関し必要となる事項について報告を求めることができる。

4 市長は、申請者からあらかじめ同意を得た上で、助成金の交付の可否を決定する場合において必要があると認める場合には、当該申請者が受診した医療機関に対し、当該交付の可否の決定に関し必要となる事項に関し照会できるものとする。

(助成金の交付手続の特例)

第8条 規則第9条の規定による補助決算報告書等の提出は、第6条に規定する申請書及び添付書類の提出をもってなされたものとみなす。

(助成金の返還)

第9条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の支払いを受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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幸手市多胎妊婦健康診査助成金交付要綱

令和6年4月1日 告示第85号

(令和6年4月1日施行)