○幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、自然環境にやさしい農法で栽培される埼玉県特別栽培農産物認証要綱(平成16年2月23日農林部長決裁)に基づく認証を受けた特別栽培米の消費拡大及び市内企業等におけるSDGsへの貢献に向けた取組の支援強化を図るため、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度実施要綱(令和5年幸手市告示第169号。次項において「実施要綱」という。)第2条第4号に定める登録企業等(以下「登録企業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な手続等を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内で生産された米を使用することを宣言する登録企業又はその登録企業が委託契約を締結する事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、毎年4月1日から翌年3月20日までに購入した市内で生産された特別栽培米(以下「幸手産特別栽培米」という。)の購入経費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、幸手産特別栽培米の購入量1kg当たり50円を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度3月末日までに、幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 幸手産特別栽培米購入経費内訳書(様式第2号)
(2) 当該年度分の幸手産特別栽培米の購入量が確認できる領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(調査等)
第8条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し、調査等を行うことができる。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。