○幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付要綱

令和6年3月22日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、特別栽培米及び有機栽培米の消費拡大並びに市内企業等におけるSDGsへの貢献に向けた取組の支援強化を図るため、幸手市地産地消SDGs取組宣言登録制度実施要綱(令和5年幸手市告示第169号。次項において「実施要綱」という。)第2条第4号に定める登録企業等(以下「登録企業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な手続等を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(令7告示63・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特別栽培米 自然環境にやさしい農法で栽培される埼玉県特別栽培農産物認証要綱(平成16年2月23日農林部長決裁)に基づく認証を受けた米をいう。

(2) 有機農業 化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう。

(3) 有機栽培米 有機農産物の日本農林規格(平成17年農林水産省告示第1605号)に定められた取組水準の有機農業により栽培された米をいう。

(令7告示63・追加)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内で生産された米を使用することを宣言する登録企業又はその登録企業が委託契約を締結する事業者とする。

(令7告示63・旧第2条繰下)

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、毎年4月1日から翌年3月20日までに購入した市内で生産された特別栽培米(以下「幸手産特別栽培米」という。)又は有機栽培米(以下「幸手産有機栽培米」という。)の購入経費とする。

(令7告示63・旧第3条繰下・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 幸手産特別栽培米の購入量1kg当たり50円を乗じて得た額

(2) 幸手産有機栽培米の購入量1kg当たり200円を乗じて得た額

2 補助金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(令7告示63・旧第4条繰下・一部改正)

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、毎年度3月末日までに、幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 幸手産特別栽培米・有機栽培米購入経費内訳書(様式第2号)

(2) 当該年度分の幸手産特別栽培米・有機栽培米の購入量が確認できる領収書等の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令7告示63・旧第5条繰下・一部改正)

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要な調査を行い、補助金を交付することが適当と認めたときは、幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(令7告示63・旧第6条繰下)

(補助金の返還)

第8条 市長は、前条の交付決定通知書により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(令7告示63・旧第7条繰下)

(調査等)

第9条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し、調査等を行うことができる。

(令7告示63・旧第8条繰下)

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7告示63・旧第9条繰下)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日告示第63号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(令7告示63・一部改正)

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(令7告示63・一部改正)

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(令7告示63・一部改正)

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幸手市地産地消SDGs取組宣言推進事業補助金交付要綱

令和6年3月22日 告示第58号

(令和7年4月1日施行)