○幸手市地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱
令和6年3月22日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市地域おこし協力隊設置要綱(令和6年幸手市告示第56号。以下「設置要綱」という。)に規定する地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)に対し、その活動を支援するため、隊員の活動に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の対象となる者は、設置要綱第5条の規定により委嘱された隊員とする。
(補助対象経費及び金額)
第3条 補助金の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
2 月の途中において補助金の対象又は対象外となった場合における当該月の補助金の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請隊員」という。)は、幸手市地域おこし協力隊活動費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 住居の賃貸借契約書の写し
(2) 活動用車両の自動車検査証の写し及び対人対物への損害が補償される任意保険に加入していることを証する書類の写し
(3) 活動経費の支払が確認できる領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる当該月の活動経費に係る交付申請書の提出期限は、その翌月15日までとする。ただし、3月の活動経費については、当該年度の3月31日までとする。
2 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請隊員に対し、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。
(調査等)
第7条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し調査等を行うことができる。
(書類の整備等)
第8条 交付決定者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出等についての証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日に属する会計年度(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた会計年度)の翌年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(補助金の額の特例)
2 令和6年度に限り、補助対象経費のうち活動に要するその他の経費に係る補助金の額の上限については、別表中「100,000円」とあるのは、「50,000円」とする。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 内容 | 補助金の額 | |
住居の賃借料 | 賃料、共益費、駐車場使用料、火災保険料等 | 契約額の実費(水道光熱費を除く。)とし、月額55,000円を補助上限とする。 | |
活動用車両の借上料 ※補助対象車両は1台に限る。 | リース料、レンタル料等 | 契約額の実費とし、月額15,000円を補助上限とする。 | |
自家用車借上料 | 月額15,000円とする。 | ||
活動用車両の燃料費 | ガソリン代、軽油代 | 実費相当額とし、月額5,000円を補助上限とする。 | |
活動に要するその他経費 | 旅費 | 鉄道等の交通機関を利用した場合に要する費用 | 実費相当額とし、年額100,000円を補助上限とする。 |
保険料 | 損害・賠償責任保険料等 ※車両保険は対象外とする。 | ||
負担金 | 隊員活動に資する研修や資格取得に要する費用 | ||
その他 | その他市長が隊員の活動に必要と認める費用 |