○幸手市地域おこし協力隊設置要綱
令和6年3月22日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、人口減少及び高齢化が進行する当市において、地域の活性化及び地域産業の振興を目的に、市外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、幸手市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、国が定める地域おこし協力隊及び地域プロジェクトマネージャーの特別交付税措置に係る地域要件確認表(以下「国地域要件確認表」という。)において使用する用語の例による。
(隊員の活動)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 農業の振興に関する活動
(2) 観光の振興に関する活動
(3) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしの支援活動
(4) SNS等を活用した情報発信に関する活動
(5) 地域資源の発掘及び利活用に関する活動
(6) 移住、定住及び地域間交流の促進に関する活動
(7) 前各号に掲げるもののほか、地域の振興及び活性化に資するもので、市長が必要と認める活動
(隊員の資格)
第4条 隊員となることができる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 埼玉県内を除く他の区市町村(国地域要件確認表で定めた政令指定都市以外の条件不利地域を除く。)から生活の拠点を市内へ移し、住民票を異動させることに了承する者(委嘱前に当市に定住又は定着している者を除く。)
(2) 自らの意思及び責任において活動を実施できる者
(3) 自らの力で生活を維持することができる者
(4) 心身共に健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、かつ、隊員としての活動終了後も市内に定住し、就業や就農、起業する意思のある者
(5) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(6) 普通自動車運転免許を有している者又は普通自動車運転免許を取得する意思のある者
(7) 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)に規定する暴力団員でない者又は同条例に規定する暴力団及び暴力団員と密接な関係がない者
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める要件を満たす者
(隊員の委嘱)
第5条 隊員は、前条の資格を有する者のうちから市長が委嘱する。ただし、委嘱に伴う市との雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
2 隊員の委嘱期間は、原則として1年以内とし、委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
3 隊員は、市長から委嘱を受けたときは、直ちに当市へ住民票を異動しなければならない。
4 市長は、前項に定める委嘱期間の終了後、活動実績に基づく能力の実証により2回まで、公募によらず再度の委嘱を行うことができる。この場合において、当該委嘱期間の通算が3年を超えてはならない。
5 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱期間中であっても、当該隊員の委嘱を解くことができる。
(1) 法令若しくはこの告示の規定に違反し、又は隊員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、隊員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(4) 隊員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 隊員としてふさわしくない非行のあったとき。
(6) 市と協議することなく、住民票を異動(市内の異動を除く。)したとき。
2 前項に規定する業務委託内容の詳細等については、市長と隊員との協議により決定し、業務委託契約書を締結する。
2 市長は、隊員の従前の活動成果に基づく能力の実証により、公募によらない再度の業務委託を行うことができる。この場合において、その通算期間は3年を超えることができない。
(委託契約の解除)
第8条 市長は、第5条第5項の規定に基づいて委嘱を解いた場合は、同時に委託契約を解除したものとする。
(遵守事項)
第9条 隊員は、その職務を遂行するに当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動に従事するときは、幸手市地域おこし協力隊身分証明書(様式第1号)を常に携帯し、関係人からの求めに応じ、これを提示すること。
(4) 毎年度末までに当該年度の幸手市地域おこし協力隊実績報告書(様式第4号)を作成し、関係書類を添えて、市長に報告すること。
(5) その他活動内容について、市長に報告すること。
2 市長は、前項に規定する委託料とは別に、予算の範囲内において、隊員の活動に要する作業道具、消耗品等を貸与するものとする。
(副業)
第11条 隊員は、隊員としての秩序及び適格性を欠くことなく、活動の妨げにならない範囲において、他の利益活動により収入を得ることができる。
(守秘義務)
第12条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(信用失墜行為の禁止)
第13条 隊員は、協力隊の信用を傷つけ、又は市全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(市の役割)
第14条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 隊員の活動に関する総合調整
(2) 隊員が活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) 隊員の活動終了後の定住支援
(4) 前3号に掲げるもののほか、協力隊の活動に関して必要な事項
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、隊員の活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。