○幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り強化事業補助金交付要綱

令和4年10月20日

告示第190号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市市内循環バスの利用促進並びに地域活力の活性化に向けた取組の強化を図るため、幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り強化事業実施要綱(幸手市告示第189号。次項において「実施要綱」という。)第8条第2項の規定に基づきハピノリクーポン券の取扱店舗に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて必要な手続等を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)及び実施要綱に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、取扱店舗であって特定取引に基づくクーポン券を受領したものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの期間中において、交付対象者が受領したクーポン券の券面金額の総額とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、令和5年2月28日までに、幸手市ハピノリクーポン券補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)及び特定取引に基づき受領したクーポン券を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該請求に係る書類の審査及び必要な調査を行い、交付の可否を決定し、その結果を幸手市ハピノリクーポン券補助金交付決定通知書(様式第2号)により請求者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第6条 市長は、前条の交付決定通知書により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(調査等)

第7条 市長は、補助事業の適正な執行を期するため、必要と認めるときは、交付決定者に対し、調査等を行うことができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月20日から施行する。

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幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り強化事業補助金交付要綱

令和4年10月20日 告示第190号

(令和4年10月20日施行)