○幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り強化事業実施要綱
令和4年10月20日
告示第189号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市市内循環バス(以下「循環バス」という。)の利用促進並びに地域活力の活性化に向けた取組の強化を図るため、幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り事業実施要綱(令和4年幸手市告示第128号。以下「ハピノリ実施要綱」という。)に定めるハッピー乗り乗り事業の強化、拡充を目的とする幸手市市内循環バスハッピー乗り乗り強化事業(以下「ハピノリ強化事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) クーポン券 循環バスの1日乗車券を購入した者に対し、市長が発行する商品券であるハピノリクーポン券をいう。
(2) 特定取引 クーポン券が対価の弁済手段として利用される物品の購入若しくは借受け又は役務の提供をいう。
(3) 取扱店舗 協賛・協力ショップであって、特定取引の利用を認める事業者として、市の登録の決定を受けた者をいう。
(4) 配布対象者 令和4年11月1日から令和5年1月31日までの間において、循環バスの1日乗車券を購入した者をいう。
(令4告示224・一部改正)
(クーポン券の配布)
第3条 市長は、配布対象者に対し、取扱店舗との間における特定取引でのみ利用することができるクーポン券を配布する。
2 市は、市が循環バスの運行業務を委託する事業者にクーポン券の配布について委託することができる。
3 クーポン券の額面は200円とし、釣銭は支払われない。
(クーポン券の利用条件)
第4条 クーポン券の利用期間は、令和4年11月1日から令和5年1月31日までの間とする。
2 クーポン券は、次に掲げるものには利用できないものとする。
(1) 不動産及び金融商品
(2) たばこ
(3) 商品券、プリペイドカード等の換金性の高いもの
(4) 国税、地方税、使用料等の公租公課
(5) 取扱店舗が利用対象外と指定するもの
(6) その他市長が指定するもの
3 クーポン券は、1回の特定取引において、最大50枚利用することができる。ただし、利用枚数について、取扱店舗で別に定める利用条件がある場合には、その範囲において利用を認めるものとする。
4 配布対象者及び取扱店舗は、クーポン券の交換、譲渡及び売買を行うことはできない。
5 配布後のクーポン券の紛失、盗難及び毀損の場合の再配布は行わない。
(取扱店舗の登録手続)
第5条 取扱店舗として登録できる事業者は、協賛・協力ショップの申込手続が完了したものに限るものとする。
(取扱店舗の登録決定)
第6条 市長は、前項の規定による申込みを受けたときは、速やかに登録の可否を決定し、その結果を幸手市ハピノリクーポン券取扱店舗登録(不登録)決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。
(取扱店舗の責務)
第7条 取扱店舗は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) クーポン券の受取を拒んではならないこと。
(2) 市と適切な連携体制を構築すること。
(3) 特定取引により受領したクーポン券は、その裏面に取扱店舗の事業者名又は店舗名の表示を行うものとする。また、クーポン券に印字されたミシン目に沿ってその一部を切り取り、市からの補助金交付手続が完了するまでそれを保管しなければならない。
(4) クーポン券が真正なものであることが、客観的に判断できない場合は、特定取引を拒否することができる。
(5) 特定取引において受け取ったクーポン券の盗難、紛失、滅失は、取扱店舗の責務とする。
(6) 前条の登録事項に変更等があったときは、速やかに市に申し出るものとする。
(7) その他市長が必要と認める事項を遵守すること。
2 市長は、取扱店舗が前項各号のいずれかに反する行為を行ったとき、又は協賛・協力ショップの登録を廃止又は取消されたときは、当該取扱店舗の登録を取り消すことができる。
(補助金の交付手続等)
第8条 市長は、特定取引においてクーポン券が利用された場合、その取扱店舗に対し、クーポン券の券面金額の総額に対する補助金を交付するものとする。
2 前項における必要な手続については、市長が別に定めるものとする。
(経費の負担)
第9条 取扱店舗の登録手続及びクーポン券の取扱いを行うにために必要な経費は、取扱店舗の負担とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月20日から施行する。
附則(令和4年12月21日告示第224号)
この告示は、令和4年12月21日から施行する。