○幸手市情報公開条例

平成11年12月20日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市政に関する市民の知る権利を保障するとともに、情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、市の行政活動について説明する責任を明らかにし、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民参加を促進し、もって透明性を確保するとともに、地方自治の本旨に即した市民主体の市政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び幸手市土地開発公社をいう。

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

 歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として公にされ、又は公にすることが予定されているもの

(3) 公文書の公開 実施機関がこの条例の規定により、公文書を閲覧若しくは視聴に供し、又はその写しを交付することをいう。

(平14条例33・一部改正)

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、保有する公文書を市民に積極的に公開するよう努めるとともに、この条例の趣旨を十分尊重した解釈及び運用をし、かつ、個人に関する情報が保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(平14条例33・一部改正)

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して、適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

(平14条例33・全改)

(公開請求の手続)

第6条 前条の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「公開請求書」という。)を実施機関に提出してしなければならない。

(1) 公開請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名

(2) 公文書の名称その他の公開請求に係る公文書を特定するに足りる事項

2 実施機関は、公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、公開請求をしたもの(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平14条例33・全改)

(公文書の公開義務)

第7条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に次の各号に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定により、又は国若しくは県からの指示(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条第1号への指示その他これに類する行為をいう。)により、公にすることができないとされている情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分並びに当該公務員等の氏名に係る部分であって、公にしても当該公務員等の個人の権利利益を害するおそれがないと認められるもの

(3) 法人その他の団体(市及び国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 公にすることにより、人の生命、健康、生活又は財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報

(平14条例33・全改、平16条例2・平19条例23・平27条例3・平29条例21・一部改正)

(部分公開)

第8条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平14条例33・全改)

(公益上の理由による裁量的公開)

第9条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該公文書を公開することができる。

(平14条例33・全改)

(公文書の存否に関する情報)

第10条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(平14条例33・全改)

(公開請求に対する措置)

第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開するときは、その旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨及び公開の実施に関し実施機関が定める事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る公文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき、及び公開請求に係る公文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨の決定をし、公開請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、前2項の規定により公開請求に係る公文書の全部又は一部を公開しないときは、公開請求者に対し、書面によりその理由を示さなければならない。

4 実施機関は、前項の場合において、公開請求に係る公文書が、期間の経過により公開することができるものであって、かつ、公開することができる期日をあらかじめ明示できるときは、その旨を公開請求者に通知するものとする。

(平14条例33・全改、平29条例21・一部改正)

(公開決定等の期限)

第12条 前条第1項又は第2項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求があった日から14日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から44日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(平14条例33・全改、令4条例16・一部改正)

(公開決定等の期限の特例)

第13条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から44日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定等をする期限

(平14条例33・全改、令4条例16・一部改正)

(事案の移送)

第14条 実施機関は、公開請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において公開決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、公開請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該公開請求についての公開決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第1項の決定(以下「公開決定」という。)をしたときは、当該実施機関は、公開の実施をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関は、当該公開の実施に必要な協力をしなければならない。

(平14条例33・全改)

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第15条 公開請求に係る公文書に実施機関及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の名称その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第9条の規定により公開しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平14条例33・追加)

(公開の実施)

第16条 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。

2 公開決定に基づき公文書の公開を受けることのできる期間は、第11条第1項に規定する通知に記載される公開の期日から30日以内とする。ただし、当該期間内に公開を受けることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

3 公開決定に基づき公文書の公開を受けたものは、最初に公開を受けた日から30日以内に限り、実施機関に対し、更に公開を受ける旨を申し出ることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

(平14条例33・追加)

(費用負担)

第17条 この条例の規定による公文書の公開に係る手数料は、無料とする。

2 この条例の規定により公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(平14条例33・追加)

(審査請求)

第18条 実施機関は、公開決定等又は公開請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、別に定める幸手市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開決定等について反対意見書が提出されているときを除く。

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(平14条例33・追加、平28条例6・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第19条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条において同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平14条例33・追加、平28条例6・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第20条 第15条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政情報の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平14条例33・追加、平28条例6・一部改正)

(検索資料の作成等)

第21条 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。

(平14条例33・旧第15条繰下・一部改正)

(情報公開制度の改善)

第22条 実施機関は、情報公開制度の改善についての施策を立案し、及び実施するに当たっては、幸手市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴かなければならない。

(平14条例33・旧第16条繰下、令4条例17・一部改正)

(運用状況の公表)

第23条 市長は、毎年度各実施機関における公文書の公開の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(平14条例33・旧第17条繰下・一部改正)

(他の制度等との調整)

第24条 この条例は、法令等の規定により、公文書を閲覧し、若しくは縦覧し、又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合については、適用しない。

2 この条例は、前項に規定するもののほか、市の施設において市民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。

(平14条例33・旧第18条繰下・一部改正)

(情報の提供)

第25条 実施機関は、この条例の定めるところにより公文書の公開を行うほか、市政に関する情報を市民に積極的に提供するよう努めるものとする。

(平14条例33・旧第19条繰下・一部改正)

(出資法人への協力要請)

第26条 市長は、市が出資する法人で規則で定めるものに対し、公文書の公開に準じた措置を講ずるよう協力を要請するものとする。

(平14条例33・旧第20条繰下・一部改正)

(指定管理者の情報公開)

第27条 指定管理者(地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、同法第244条第1項の規定により設置された公の施設の管理を行うに当たり取り扱う情報に関し、この条例の趣旨にのっとり当該情報の公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、前項の情報の公開が推進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

3 実施機関は、第1項の情報に関する文書であって、実施機関が保有していないものについてその閲覧又は写しの交付の請求があったときは、指定管理者に対して当該文書の提出を求めるものとする。

4 前項の規定に基づき指定管理者が提出した文書は、第2条第2号に規定する公文書とみなしこの条例を適用する。

(平17条例20・追加)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(平14条例33・旧第21条繰下、平17条例20・旧第27条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。

(1) 平成12年4月1日以後に実施機関(幸手市土地開発公社を除く。次号において同じ。)の職員が作成し、又は取得した公文書

(2) 平成12年3月31日までに実施機関の職員が作成し、又は取得した公文書で、その整理が完了したもの

(平14条例33・一部改正)

3 この条例は、幸手市土地開発公社が保有している公文書については、次に掲げるものに適用する。

(1) 平成15年4月1日以後に職員が作成し、又は取得した公文書

(2) 平成15年3月31日までに職員が作成し、又は取得した公文書で、その整理が完了したもの

(平14条例33・追加)

(平成14年12月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされている改正前の幸手市情報公開条例(以下「旧条例」という。)第9条に規定する情報の公開の請求及び第14条に規定する情報の閲覧又は写しの交付の申出については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第10条第1項の規定による決定に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立ては、改正後の幸手市情報公開条例(以下「新条例」という。)第18条に規定する同法による不服申立てとみなす。

4 前2項に規定するもののほか、この条例の施行前に旧条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、新条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成16年3月22日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年10月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年12月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 第5条の規定による改正後の幸手市情報公開条例第18条から第20条までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた幸手市情報公開条例第11条に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)又は同条例第6条第1項に規定する公開請求(以下「公開請求」という。)に係る不作為についての審査請求について適用し、施行日前に行われた公開決定等又は公開請求に係る不作為についての不服申立てついては、なお従前の例による。

(平成29年12月22日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市情報公開条例

平成11年12月20日 条例第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政組織/第7章 情報公開・保護
沿革情報
平成11年12月20日 条例第24号
平成14年12月20日 条例第33号
平成16年3月22日 条例第2号
平成17年10月1日 条例第20号
平成19年12月27日 条例第23号
平成27年3月20日 条例第3号
平成28年3月18日 条例第6号
平成29年12月22日 条例第21号
令和4年12月21日 条例第16号
令和4年12月21日 条例第17号