○幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 定款若しくは寄附行為及び登記簿の謄本又はこれらに準ずる書類

(2) 管理を行う公の施設の事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 当該団体の経営状況を説明する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長、副市長、教育長及び市議会の議員が、市に対し指定管理者の指定を受けようとする法人(市長、副市長及び教育長にあっては、市が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人(以下「出資法人」という。)を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であるとき、又は団体の役員若しくはこれに準ずべき者であるときは、当該団体は申請することができない。

3 法第180条の5第1項及び第3項に規定する市の委員会の委員又は委員が、市に対しその職務に関し指定管理者の指定を受けようとする法人(出資法人を除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人であるとき、又は団体の役員若しくはこれに準ずべき者であるときは、当該団体は申請することができない。

(平18条例35・平27条例25・一部改正)

(指定管理者の候補者の選定)

第3条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準により審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 公の施設を利用しようとする者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有するものであること又は確保できる見込みがあるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が当該公の施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。

2 市長は、次に掲げる場合で当該公の施設の管理を特定の団体に行わせることが特に適切であると認めるときは、当該団体を指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 前条の規定による申請がなかったとき。

(2) 前項各号に該当するものがなかったとき。

(3) 当該公の施設の管理について地域の活力を積極的に活用する必要があるとき。

(4) 当該公の施設の性質又は目的に応じた適正な運営を確保する必要があるとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

3 市長は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、当該団体と協議し、前条第1項各号の書類の提出を求め、第1項各号の規定により総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第4条 市長は、前条の規定により選定した指定管理者の候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。

(指定期間)

第5条 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)は、5年以内とする。

2 市長は、特に必要と認める場合は、前項の規定にかかわらず、5年を超え指定することができる。

(協定の締結)

第6条 市長及び指定管理者の指定を受けた団体は、当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理業務に関し、市長が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第8条 市長は、公の施設の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、指定管理者に対し、その管理業務及び経理の状況に関し、定期に若しくは必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長は、災害が発生した場合において、指定管理者に管理を行わせている公の施設を救助等に使用する必要があると認めるときは、管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

3 前2項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市はその賠償の責めを負わない。

4 市長は、第1項及び第2項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、直ちにその旨を告示するものとする。

(指定取消等の場合の特例措置)

第10条 市長は、前条の規定により指定管理者の指定を取り消した場合又は指定管理者が指定を辞退した場合において、当該指定管理者の管理していた公の施設について、直ちに新たな指定管理者を指定しなければ著しく公益が損なわれるおそれがあると認めるときは、第2条及び第3条に規定する手続を経ずに、指定管理者の候補者を選定することができる。この場合において、第4条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「第10条」とする。

(原状回復義務)

第11条 指定管理者は、指定期間が満了したとき、又は第9条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第12条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長は特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(個人情報の取扱い等)

第13条 指定管理者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項の規定により準用する同法第1項の規定により、公の施設の管理に当たって保有する個人情報(同法第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有する個人情報の適切な管理のために第6条第1項に規定する協定により必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者又はその管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報等の秘密をみだりに他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

3 指定管理者は、幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)の規定の趣旨にのっとり、公の施設の管理に係る情報を適正に管理しなければならない。

(令4条例16・一部改正)

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を幸手市教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、この条例の規定(第2条第2項の規定を除く。)中「市長」とあるのは「教育委員会」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(幸手市情報公開条例の一部改正)

2 幸手市情報公開条例(平成11年幸手市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年12月4日条例第35号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月21日条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

幸手市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日 条例第20号

(令和5年4月1日施行)