○幸手市下水道排水設備指定工事店規則の違反行為に係る処分等に関する手続規程
令和3年3月26日
告示第55号
(趣旨)
第1条 この告示は、幸手市下水道排水設備指定工事店規則(平成10年幸手市規則第33号。以下「規則」という。)第2条第2号の下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び規則第2条第3号の排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の違反行為に対して、指定工事店及び責任技術者に行う処分又は指導に関する基準、手続等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 一つの違反行為が、別表第1に定める違反内容の2以上に当たるとき。
(2) 複数の違反行為が、一連のものであると認められるとき。
2 集合住宅及び開発行為工事等において、同一工事と認められる2以上の排水設備工事に係る違反行為については、一つの違反行為とみなす。
3 市長は、指定工事店又は責任技術者に対し違反点数を付与したときは、排水設備指定工事店違反行為通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(違反点数の消滅)
第5条 付与された違反点数は、累積するものとし、当該点数の付与された日を起算日として2年を経過しなければ消滅しない。
(違反行為の調査及び指導)
第6条 市長は、指定工事店又は責任技術者が違反行為を行った疑いがあると認めるときは、当該指定工事店又は責任技術者から事実の具体的内容、原因等の事実確認の調査を行うことができる。
2 市長は、前項の調査において違反行為が認められたときは、当該指定工事店又は責任技術者から顛末書の提出を求めるとともに、改善に関する指導を行うことができる。
(違反行為の処分検討)
第7条 市長は、違反行為の内容を検討し、当該行為が処分に該当すると判断したときは、幸手市下水道排水設備指定工事店規則違反行為処分審査委員会(以下「審査委員会」という。)の開催を指示するものとする。
(審査委員会)
第8条 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、水道部長をもって充てる。
3 委員は、水道部水道管理課及び下水道課の主査以上の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、審査委員会の会務を総理し、審査委員会を代表する。
(審査委員会の会議)
第9条 審査委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、審査委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第10条 審査委員会の庶務は、水道部下水道課において処理する。
(1) 指定又は登録の効力の停止に該当するとき 弁明の機会の付与
(2) 指定又は登録の取消しに該当するとき 聴聞
3 聴聞の実施に当たっては、聴聞通知書(様式第6号)により通知するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、意見陳述のための手続に関しては、幸手市行政手続条例(平成9年幸手市条例第21号)に定めるところによる。
(審査委員会の審査の原則)
第12条 審査委員会は、違反累積点数に基づき、違反行為の内容や、指定工事店又は責任技術者の意見陳述などを総合的に判断した上で審査するものとする。
(処分の決定)
第13条 市長は、審査委員会の審査結果を基に、処分を決定するものとする。
3 他市町村に登録している責任技術者にあっては、違反行為通知書(様式第7号)により登録している市町村に通知するものとする。
(周知)
第14条 市長が処分を行ったときは、規則第23条により公示するものとする。
(処分後の排水設備工事の施工)
第15条 処分を受けた指定工事店又は責任技術者は、当該処分の効力が発生する日から、排水設備工事を施工することはできない。ただし、市長が必要と認めたときは、当該処分の公示日の前日までに承認を受けた排水設備工事に限り、施工を認めることとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 指定工事店の違反行為に対する違反点数基準表
号 | 違反基準 | 違反点数 |
1 | 幸手市下水道条例(平成2年幸手市条例第19号。以下「条例」という。)第7条第1項に違反し、市長の確認を受けないで工事を施工したとき。 【規則第9条第2項第5号】 | 5点 |
2 | 条例第7条第2項に違反し、市長の確認を受けないで申請書及び添付書類に記載した事項を変更したとき。 【規則第9条第1項】 | 5点 |
3 | 条例第9条第1項に違反し、工事完了届の提出をしなかった又は工事検査を受けなかったとき。 【規則第9条第1項】 | 5点 |
4 | 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせたとき。 【規則第9条第2項第3号】 | 10点 |
5 | 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与したとき。 【規則第9条第2項第4号】 | 10点 |
6 | 責任技術者の監理の下において排水設備工事の設計及び施工をしなかったとき。 【規則第9条第2項第6号】 | 3点 |
7 | 正当な理由がなく排水設備工事施工の申込みを拒んだとき。 【規則第9条第2項第1号】 | 3点 |
8 | 工事検査に不合格後、直ちに補修し再検査を受けなかったとき。 【規則第9条第2項第10号】 | 3点 |
9 | 従業員の排水設備工事上の行為について、すべての責任を負わないとき。 【規則第9条第2項第12号】 | 3点 |
10 | 所定の異動届の提出を怠ったとき。 【規則第10条第2項】 | 2点 |
その他 | ||
11 | 指定工事店の行った行為として不適当と認められるとき。 | 前各号を勘案して定めた点数 |
2 責任技術者の違反行為に対する違反点数基準表
号 | 違反基準 | 違反点数 |
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 【規則第14条第2項第1号】 | 登録の取消し |
2 | 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され2年を経過していない者 【規則第14条第2項第2号】 | 登録の取消し |
3 | 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者 【規則第14条第2項第3号】 | 登録の取消し |
4 | 所定の異動届の提出を怠ったとき。 【規則第16条第3項】 | 2点 |
5 | 正当な理由がなく排水設備工事の設計及び施工(監理を含む。)を行わなかったとき。 【規則20条第1項】 | 10点 |
6 | 正当な理由がなく完了検査の立ち会いを拒否したとき。 【規則第20条第2項】 | 10点 |
7 | 他の指定工事店の専属責任技術者を兼ねていることが判明したとき。 【規則第20条第3項】 | 10点 |
8 | 不誠実な行為により責任技術者として不適当と市長が認めたとき。 | 前各号を勘案して定めた点数 |
9 | 他の市町村及び一部事務組合において、当該下水道条例及び関連規則等に違反したとき。 | 前各号を勘案して定めた点数 |
別表第2(第3条関係)
違反行為に対する処分又は指導の基準表
番号 | 内容 | 違反点数 | 指定工事店 | 責任技術者(本市登録者) |
1 | 指導 | 5点以下 | 是正勧告書 | 是正勧告書 |
2 | 指導 | 6点~10点 | 警告書 | 警告書 |
3 | 処分 | 11~20点 | 1月間の指定の効力の停止 | 1月間の登録の効力の停止 |
4 | 処分 | 21~30点 | 2月間の指定の効力の停止 | 2月間の登録の効力の停止 |
5 | 処分 | 31~40点 | 3月間の指定の効力の停止 | 3月間の登録の効力の停止 |
6 | 処分 | 41~50点 | 6月間の指定の効力の停止 | 6月間の登録の効力の停止 |
7 | 処分 | 51点以上 | 指定の取消し | 登録の取消し |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)