○幸手市下水道排水設備指定工事店規則
平成10年9月30日
規則第33号
幸手市下水道排水設備指定工事店規則(平成5年規則第33号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市下水道条例(平成2年条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、幸手市下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。
(平12規則11・一部改正)
(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。
(2) 下水道排水設備指定工事店 条例第8条の規定により排水設備工事の施工ができる者として、市長が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。
(3) 排水設備工事責任技術者 埼玉県下水道協会(以下「協会」という。)が実施する下水道排水設備工事責任技術者資格認定共通試験(以下「試験」という。)に合格し、埼玉県(以下「県」という。)内の市町村又は一部事務組合に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。ただし、市長の指定する地域(以下「指定地域」という。)において責任技術者として登録されている者は、責任技術者とみなす。
(平12規則11・平22規則1・平23規則3・一部改正)
(指定の要件)
第3条 指定工事店の指定を受けようとする工事業者は、次に掲げる要件に適合していなければならない。
(1) 責任技術者が1人以上専属していること。
(2) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。
(3) 県内又は指定地域に営業所があること。
(4) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合
イ 工事業者(法人にあっては代表者)が第21条第1項の規定により責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合
ウ 指定工事店が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合
エ 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合
オ 工事業者(法人にあっては代表者)が精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合
(平12規則11・令元規則4・一部改正)
(指定の申請)
第4条 指定工事店としての指定を受けようとする工事業者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類
(2) 法人の場合は、商業登記簿謄本、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類
(3) 営業所又は店舗の平面図及び写真並びに付近見取図
(4) 専属責任技術者名簿(様式第2号)及び雇用関係を証する書類
(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者証(登録を受けている市長等が交付した排水設備工事責任技術者証)の写し
(6) 排水設備工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平12規則11・平23規則3・平24規則9・一部改正)
(指定の有効期間)
第5条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、市長は、これを短縮することができる。
(指定工事店証の交付等)
第8条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対して下水道排水設備指定工事店証(様式第4号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店は、指定工事店証を営業所又は店舗内の見やすい場所に掲げなければならない。
3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、直ちに指定工事店証き損・紛失申請書(様式第5号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(指定工事店の責務及び遵守事項)
第9条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、幸手市下水道条例施行規則(平成5年規則第32号。以下「施行規則」という。)及びこの規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施工しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 排水設備工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならない。
(2) 排水設備工事は適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。
(3) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。
(5) 排水設備工事は、条例第7条第1項に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。
(6) 排水設備工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工してはならない。
(7) 排水設備工事の完了後又は検査合格後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り無償で補修しなければならない。
(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して市長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。
(9) 条例第9条第1項の規定による検査を受けるときは、当該工事を行った責任技術者を立ち会わせなければならない。
(10) 条例第9条第1項の規定による検査に合格しなかったときは、直ちに補修して再検査を受けなければならない。
(11) 排水設備工事に使用する材料は、市長が指定する規格のものでなければならない。ただし、指定した材料が使用できない場合はその都度、発注者、市及び請負者の三者で協議するものとする。
(12) 従業員の排水設備工事上の行為については、すべての責任を負わなければならない。
(13) 自己の責任に帰すべき事由により市に損害を与えた場合は、市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
(平12規則11・一部改正)
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所又は店舗を移転し、又は譲渡したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動又は変更があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
3 指定工事店は、休止していた営業を再開しようとするときは、直ちに下水道排水設備指定工事店営業再開届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(平12規則11・一部改正)
(指定の取消し又は一時停止)
第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し不誠実な行為があるときなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
4 第2項の規定による取消し又は停止によって生ずる損害については、市はその責を負わない。
(平12規則11・一部改正)
(指定工事店の工事に係る利害)
第12条 市長は、指定工事店が施工する排水設備工事に係る利害について一切の責を負わない。
(責任技術者の登録)
第13条 市長は、第2条第3号において定める責任技術者についての登録を行うものとする。
(責任技術者の登録資格)
第14条 協会が実施する試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。
(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(2) 不法行為又は不正行為等によって試験の合格又は責任技術者としての登録を取り消され2年を経過していない者
(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となったときは、市長にその旨を届け出るものとする。
(平12規則11・平23規則3・令元規則4・一部改正)
(1) 住民票の写し並びに履歴書及び写真
(2) 前条に規定する登録資格を有することを証する書類(合格証)
3 前条の登録有資格者は、市長の指定する期日までに登録を受けないときは、その資格を失う。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、市長が別に定める日までに申請することができる。
(平12規則11・平24規則9・一部改正)
2 責任技術者は、排水設備工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
3 責任技術者は、氏名及び住所等に異動(住居表示の変更を含む。)があったときは直ちに排水設備工事責任技術者異動届(様式第13号)に異動の事実を証する書類及び責任技術者証を添えて、市長に届けなければならない。
4 責任技術者は、責任技術者証をき損又は紛失したときは、直ちに排水設備工事責任技術者証再交付申請書(様式第14号)を市長に提出し、再交付を受けなければならない。
(登録の有効期間)
第17条 登録の有効期間(以下「登録期間」という。)は、登録を受けた日から5年とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、当該期間を短縮することができる。
(平22規則1・一部改正)
(登録の更新及び更新講習)
第18条 登録を受けた責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までにあらかじめ登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
2 登録更新を受けようとする責任技術者は、協会が実施する更新講習を受講しなければならない。
3 登録更新を受けようとする責任技術者は、登録期間満了の日の1月前までに排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)に次に掲げる書類等を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し及び履歴書
(2) 更新講習受講修了証の写し
(3) 写真
(平12規則11・平23規則3・平24規則9・一部改正)
3 県内他市町村等に登録されていた責任技術者で、本市に登録替えを希望する者は、登録抹消の日から2月以内に排水設備工事責任技術者登録申請書(様式第10号)に登録を行っていた県内他市町村等の登録抹消証明書及び第15条第1項第1号に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。
2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。
3 責任技術者は、指定工事店の専属となった場合は、他の指定工事店の専属責任技術者を兼ねることができない。
(登録の取消し又は一時停止)
第21条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。
(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(3) 第15条の規定により本市に登録を受けた責任技術者が、県内他市町村等及び指定地域の下水道条例、同条例施行規則又は下水道排水設備指定工事店規則等に違反したとき。
(平12規則11・一部改正)
(専属責任技術者設置の特例)
第22条 指定工事店は、登録した専属の責任技術者が欠けたときは、市長に届け出て専属でない責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は2週間を超えることができない。
(公示)
第23条 市長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。
(1) 指定工事店を新たに指定したとき。
(2) 指定工事店を更新指定したとき。
(3) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。
(4) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。
(5) 第10条第2項第2号、第3号及び第4号の届出を受理したとき。
(6) 指定地域を新たに指定したとき。
(7) 指定地域の指定を取り消したとき。
2 市長は、協会が試験又は講習を実施しようとするときは、あらかじめ試験又は講習の日時等を公示しなければならない。
(平12規則11・平23規則3・一部改正)
(事務連絡会)
第24条 市長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期的に又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。
2 指定工事店又は責任技術者は、前項に規定する事務連絡会に出席しなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の幸手市下水道排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第3条又は第8条の規定により申請をし、指定工事店の指定を受けたものは、当該指定の有効期間の満了する日までの間は、改正後の幸手市下水道排水設備指定工事店規則(以下「新規則」という。)第4条又は第6条の規定により申請をし、指定工事店の指定を受けたものとみなす。
附則(平成12年3月31日規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第3号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第9号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、この規則による改正前の幸手市下水道排水設備指定工事店規則(以下「旧規則」という。)第11条第2項第1号の規定により行われた指定の取消し又は一時停止の効力及び旧規則第21条第1項第1号の規定により行われた登録の取消し又は一時停止の効力については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平12規則11・平23規則3・平24規則9・令元規則4・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・一部改正)
(平12規則11・一部改正)
(平12規則11・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(令3規則4・全改)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・令6規則7・一部改正)
(平12規則11・一部改正)
(平12規則11・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・平23規則3・令4規則12・一部改正)
(平12規則11・一部改正)
(令3規則4・全改)