○幸手市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付要綱
令和2年3月31日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この告示は、人工呼吸器を使用する等医療的ケアを必要とする在宅の重症心身障害児等を介助する家族の精神的、身体的負担の軽減を図るため、ショートステイ及びデイサービスを実施する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(令4告示43・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において「重症心身障害児等」とは、別表第1に定める者とする。
2 この告示において「医療型短期入所」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表介護給付費等単位数表第7の1のロ及びハの対象となる事業をいう。
3 この告示において「日中一時支援事業」とは、幸手市日中一時支援事業実施要綱(平成18年幸手市告示第113号)に規定する日中一時支援事業をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象者及び補助金額は、別表第2のとおりとする。
(補助事業の実施申請等)
第4条 ショートステイ又はデイサービスを実施しようとする者は、幸手市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業実施申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(令4告示43・一部改正)
(交付申請等)
第5条 補助対象事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、ショートステイ又はデイサービスを実施した日の属する月の翌月15日までに、幸手市在宅重症心身障害児等の家族に対するレスパイトケア事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第4号)により、市長に申請するものとする。
(令4告示43・一部改正)
(書類の保管)
第8条 補助金の交付を受けた者は、この補助金に係る帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付した補助金の全部又はその一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他この告示に違反する行為があったとき。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第43号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(令4告示43・一部改正)
対象とする重症心身障害児等とは重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複し、かつ、次のスコア表の各項目に規定する状態が6月以上継続する者とする。
項目 | スコア | |
1 | レスピレーター管理(※1) | 10点 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8点 |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 | O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 | 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 | |
6 | ネブライザー6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 | IVH | 10点 |
8 | 経口摂取(全介助)(※2) | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む。)(※2) | 5点 | |
9 | 腸ろう・腸管栄養(※2) | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 | |
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む。) | 10点 |
12 | 定期導尿(3回/日以上)(※3) | 5点 |
13 | 人工肛門 | 5点 |
14 | 体位変換6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は、経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択する。
※3 人工膀胱を含む。
別表第2(第3条関係)
(令4告示43・一部改正)
(令4告示43・令4告示62・一部改正)
(令4告示43・令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)