○幸手市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月8日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、障害者等を一時的に預かる日中一時支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者等に日中活動の場を提供し、見守り及び障害者等の家族の就労支援及び障害者を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする。

(事業主体)

第2条 この事業の実施主体は、幸手市とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、日中において障害福祉サービス、障害者支援施設等において、障害者等の活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他必要な支援を行うものとする。ただし、この事業と同様の支援が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービスにおいて利用できる場合は、当該サービスを優先する。

(平25告示50・一部改正)

(事業者)

第4条 事業を実施する事業者は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は旧支援費制度において、短期入所もしくはデイサービスを実施していた事業者とする。

(平25告示50・一部改正)

(事業者登録)

第5条 事業を実施する事業者は、事前に市に登録するものとする。

2 事業者の登録をしようとする者は、事業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、幸手市福祉事務所設置条例(昭和61年幸手町条例第38号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に提出しなければならない。

(1) 定款

(2) 指定障害福祉サービス事業者の指定通知書の写し

(3) 職員の有する資格等の記載のある職員名簿

(4) 傷害保険加入証書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、指定の適否を決定し、事業者登録決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(令5告示231・一部改正)

(利用対象者)

第6条 前条第3項の規定により登録された事業者(以下「登録事業者」という。)を利用できる者(以下「利用対象者」という。)は、市内に住所を有し、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において知的障害と判定された者

(4) 医師により発達に障害があると診断された者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(利用手続)

第7条 利用対象者又は利用対象者の保護者は、登録事業者を利用しようとするときは、利用者登録申請書(様式第3号)を福祉事務所長に提出するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、利用者登録決定・却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により登録した者に対し、受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

4 前項に規定する受給者証の有効期間は、登録決定のあった日から翌年の登録利用者の誕生日の月の末日までとする。この場合において、更新の手続は、期間満了1箇月前から受け付けるものとする。

5 受給者証の交付を受けた者(以下「登録利用者」という。)は、登録事業者にサービス利用の申込みをするときは、受給者証を携行し、これを提示しなければならない。

(令5告示231・一部改正)

(経費の支弁)

第8条 市は、登録事業者が行う事業に要する経費として別表1に掲げる基準単位を1単位10円として金額に換算し、居宅介護サービスと同様の級地加算を掛けた金額を限度として支弁する。

(利用者の負担額)

第9条 登録利用者は、前条の規定により算出された金額の100分の10の金額を利用者負担額として直接事業者に支払わなければならない。

2 前条の規定にかかわらず、法第29条第4項に規定する政令に定める額を利用料の負担上限月額とする。

(平20告示115・平25告示50・一部改正)

(代理受領)

第10条 福祉事務所長は、登録利用者からの委任に基づき、サービス利用に係る経費として登録利用者に支給されるべき額の限度において、登録利用者に代わりサービスを提供した登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、登録利用者に対して支給したものとみなす。

3 登録事業者は、その提供したサービスについて、前項の規定により登録利用者に代わって支払を受ける場合は、サービスを提供した際に、登録利用者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 前項の利用者負担額の支払を受ける場合は、当該支払をした登録利用者に対して領収書を交付しなければならない。

(令5告示231・一部改正)

(請求)

第11条 登録事業者は、登録利用者からの委任に基づく請求する場合には、日中一時支援・移動支援事業請求書(様式第6号)に委任状(様式第7号)を添えて請求しなければならない。

2 市長は、登録事業者から適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(登録事業者の遵守事項)

第12条 登録事業者は、登録利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、事業者ごとに従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 登録事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、福祉事務所長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 登録事業者は、登録利用者の利用実績について、帳簿等必要な書類を備え付けなければならない。

4 登録事業者は、登録利用者に対し、受け入れることが可能な障害種別・年齢層・人数、その提供するサービスの内容、料金、サービスの提供に従事する職員の有する資格等及び経理状況を明示しなければならない。

5 登録事業者は、送迎サービスを行うにあたって、道路運送法(昭和26年法律第183号)等の法令等に抵触しないよう充分留意すること。

6 登録事業者は、利用者等への虐待防止のために、必要な措置を講じなければならない。

7 登録事業者は、その事業の提供により知り得た個人の情報を第三者に漏らしてはならない。ただし、登録利用者又はその保護者の承諾があった場合は、この限りでない。

(令5告示231・一部改正)

(登録利用者の遵守事項)

第13条 登録利用者は、受給者証を他人に譲渡し、又は貸与するなど不正に使用してはならない。

(登録事業者の届出義務)

第14条 登録事業者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに事業者登録変更・廃止届(様式第8号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(令5告示231・一部改正)

(登録利用者の届出義務)

第15条 登録利用者は、当該登録に係る申請事項に変更が生じたとき又は事業者の利用を中止しようとするときは、速やかに利用者登録変更・中止届(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 登録利用者は、受給者証をき損し、又は紛失したときは、直ちに受給者証再交付申請書(様式第10号)を福祉事務所長に提出し、受給者証の再交付を受けなければならない。

(令5告示231・一部改正)

(登録事業者の取消し)

第16条 福祉事務所長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により登録決定を受けたとき。

(2) 登録利用者の代わりに不正に支払いを受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が適当でないと認めたとき。

(令5告示231・一部改正)

(登録利用者の取消し)

第17条 福祉事務所長は、登録利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定による利用決定を取り消すことができる。

(1) この事業の対象者でなくなったとき。

(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(3) 第13条に規定する不正に使用したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が利用を適当でないと認めたとき。

(令5告示231・一部改正)

(登録事業者の有効期間)

第18条 登録事業者の有効期間は、1年間とする。

2 福祉事務所長又は登録事業者は、有効期間満了1箇月前までに何らかの意思表示が行われないときは、当該有効期間満了日の翌日から起算して1年間登録の更新がなされたものとみなす。

(令5告示231・一部改正)

(書類の整備等)

第19条 登録事業者は、事業に係る収入、支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入、支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠書類は、5年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

(令5告示231・一部改正)

この告示は、平成18年11月8日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成20年10月10日告示第115号)

この告示は、平成20年10月14日から施行し、改正後の幸手市日中一時支援事業実施要綱の規定は、平成20年7月1日から適用する。

(平成25年4月1日告示第50号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第58号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月5日告示第231号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表1(第8条関係)

項目

内容

基準単位

1 基本事業

利用時間は、登録利用者1人に対して1日あたり8時間を限度とする。

55単位/時間

2 送迎サービス

送迎1回(片道)

54単位/回

(令4告示62・令5告示231・一部改正)

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(令5告示231・全改)

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(令5告示231・全改)

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(令5告示231・全改)

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(令4告示62・全改)

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(令4告示62・一部改正)

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(令4告示62・令5告示231・一部改正)

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(令4告示62・令5告示231・一部改正)

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(令4告示62・令5告示231・一部改正)

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(令5告示231・全改)

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幸手市日中一時支援事業実施要綱

平成18年11月8日 告示第113号

(令和5年12月5日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成18年11月8日 告示第113号
平成20年10月10日 告示第115号
平成25年4月1日 告示第50号
平成28年4月1日 告示第58号
令和4年3月31日 告示第62号
令和5年12月5日 告示第231号