○幸手市空き家バンク設置要綱

平成31年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内における空き家の有効活用を通して移住・定住促進及び地域の活性化を図るため、空き家情報登録制度(以下「幸手市空き家バンク」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家 個人の居住を目的として建築し、かつ、登記をしている建物(区分所有建物を含む。)で、現に居住していない(近く居住しなくなる予定があるものを含む。)ものをいう。ただし、民間事業者による売却又は賃貸を目的とする建物を除く。

(2) 住宅用地 空き家が建築されている宅地(区分所有建物にあっては敷地利用権又は敷地権)をいう。

(3) 所有者等 市内の空き家若しくは住宅用地に係る所有権その他の権利(借地権のうち、土地所有者の同意のない土地賃借権は除く。)により売却又は賃貸(転貸を除く。)を行うことができる者をいう。

(4) 幸手市空き家バンク 空き家の売却又は賃貸を希望する所有者等から申込みを受けて登録した空き家の情報を必要と認める範囲内で公開し、空き家の利用を希望する者に提供する仕組みをいう。

(5) 協会 公益社団法人埼玉県宅地建物取引業協会埼葛支部をいう。

(6) 業者 協会に登録のある事務所所在地が幸手市内の会員である宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けている宅地建物取引業者をいう。

(7) 併用住宅 1つの建物に住居以外の店舗や事務所等を含む建築物をいう。

(8) 登録物件 幸手市空き家バンクに登録した物件をいう。

(協会との協定)

第3条 市長は、幸手市空き家バンクを円滑に運営するため、協会と幸手市空き家バンク媒介に関する協定を結ぶものとする。

(物件の登録申込み等)

第4条 幸手市空き家バンクへ物件の情報を登録しようとする所有者等(以下「登録希望者」という。)は、幸手市空き家バンク登録申込書(様式第1号)及び幸手市空き家バンク登録カード(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合には、登録に必要な物件調査等を協会に依頼するとともに、幸手市空き家バンク仲介業者選任依頼書(様式第3号)により仲介する業者の選任を依頼するものとする。

3 協会は、前項の規定による依頼があった場合には、仲介する業者を選任し、その業者を幸手市空き家バンク仲介業者決定通知書(様式第4号)により市長に通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を受けた場合には、登録希望者にその旨を報告するものとする。

5 第3項により決定した業者(以下「仲介業者」という。)は、第1項で提出された幸手市空き家バンク登録カードの内容の確認と物件調査の結果を幸手市空き家バンク物件調査結果報告書(様式第5号)により市長に報告しなければならない。

(物件の登録)

第5条 市長は、前条第5項の報告書を確認の上、適当であると認めた場合には、幸手市空き家バンクに登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、その情報を登録することができない。

(1) 法令等に違反している物件

(2) 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条に定めるものをいう。以下同じ。)内にある物件で、現在の所有者以外の者が使用することができないもの

(3) 老朽化が著しい空き家

(4) 物件が併用住宅で、その居住部分以外の店舗、事務所等の専有する床面積部分が延床面積の2分の1以上又は居住部分の床面積が50m2未満であるもの

(5) 競売に付されている物件

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長がその情報を登録することが適当でないと認める空き家

3 市長は、第1項の規定による登録の可否を決定したときは、幸手市空き家バンク登録完了(不登録)通知書(様式第6号)を登録希望者に通知するものとする。

4 第1項の規定による登録の有効期間は、当該登録の日から起算して2か年とする。

5 市長は、幸手市空き家バンクに登録していない物件で、幸手市空き家バンクに登録することが適当と認められるものは、当該所有者等に対して登録を勧めることができる。

(媒介契約)

第6条 仲介業者は、前条第3項の規定による登録完了の通知を受けた者(以下「物件登録者」という。)と媒介契約を締結するものとする。

(登録期間の延長)

第7条 物件登録者は、当該登録の有効期間の満了後も引き続き登録を希望する場合は、当該登録の有効期間満了の日の1か月前までに、幸手市空き家バンク登録期間延長申出書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。

2 前項の規定により延長できる期間は、2か年とする。ただし、延長する回数には制限を設けないものとする。

(登録事項の変更の届出)

第8条 物件登録者は、当該登録事項に変更があったときは、幸手市空き家バンク登録内容変更届(様式第8号)様式第2号と併せて市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、幸手市空き家バンクの登録事項を更新するものとする。

(登録の抹消)

第9条 市長は、登録物件が次に掲げる事項に該当するときは、登録を抹消するとともに、幸手市空き家バンク登録抹消通知書(様式第9号)を当該物件登録者に通知するものとする。

(1) 当該物件に係る所有権その他の権利により売却又は賃貸を行うことができる権利に異動があったとき。

(2) 第4条第1項の規定による提出書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 第5条第1項の規定により登録をした日の翌日から起算して2か年が経過したとき。ただし、物件登録者が第7条第1項の申出書を市長に届け出た場合は、この限りでない。

(4) 幸手市空き家バンクに登録されていることが不適当と市長が認めたとき。

(登録抹消の申出)

第10条 物件登録者は、幸手市空き家バンクに登録されている情報を抹消しようとするときは、幸手市空き家バンク登録抹消申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

(情報の提供)

第11条 市長及び協会は、必要に応じて登録物件の情報(物件登録者の個人情報を除く。)をインターネット等を通じて広く提供するものとする。

(利用の申込み等)

第12条 幸手市空き家バンクに登録された物件の購入又は賃借の申込みをしようとする者(以下「利用希望者」という。)は、幸手市空き家バンク利用申込書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、その申込みの内容を当該希望物件の物件登録者及び仲介業者に通知するものとする。

(物件登録者と利用希望者との交渉等)

第13条 物件登録者及び利用希望者との登録物件に関する交渉及び売買契約又は賃貸借契約については、仲介業者が行うものとし、市長はこれに関与しない。

2 仲介業者は、前項の交渉及び契約の結果を幸手市空き家バンク物件交渉結果報告書(様式第12号)により速やかに市長に報告しなければならない。

3 交渉及び契約に関して発生した一切の問題については、当事者間で解決するものとする。

(空き家等の保全)

第14条 物件登録者は利用希望者と契約が成立するまでの間又は当該契約の成立後も物件登録者が権利を有する間においては、登録物件の保全に努めるものとする。

(運用上の注意)

第15条 この告示の規定は、幸手市空き家バンク以外による物件の取引を妨げるものではない。

(個人情報の保護)

第16条 この告示に基づく個人情報の取扱いについては、幸手市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年幸手市条例第16号)に定めるところによる。

(令5告示62・一部改正)

(暴力団等の排除)

第17条 幸手市暴力団排除条例(平成24年幸手市条例第20号)に規定する暴力団員及び暴力団関係者は、幸手市空き家バンクを利用することができない。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日告示第62号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令4告示62・一部改正)

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幸手市空き家バンク設置要綱

平成31年4月1日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)