○幸手市暴力団排除条例
平成24年6月20日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団を排除するための活動(以下「暴力団排除活動」という。)の推進に関し、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するために必要な事項を定めることにより、市民生活の安全と平穏を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民生活及び社会経済活動に不当な影響を及ぼす存在であることを社会全体として認識した上で、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民及び事業者の連携協力の下に推進されなければならない。
2 何人も、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)と不適切な関係を有しないようにしなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、市民及び事業者(以下「市民等」という。)の協力を得るとともに、埼玉県(以下「県」という。)及び暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体と連携し、暴力団排除活動に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(市民等の責務)
第5条 市民は、基本理念にのっとり、相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その事業(事業の準備を含む。以下同じ。)により暴力団を利することとならないよう努めるとともに、市が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 市民等は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、市又は警察に対し、当該情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(市の事業における措置)
第6条 市は、その公共工事その他の事業により暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設の利用における措置)
第7条 市長若しくは教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下この条において「市長等」という。)は、公の施設の利用の許可の申請があった場合において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該許可をしないことができる。
2 市長等は、公の施設の利用の許可をした後において、当該公の施設が暴力団の活動に利用されることにより当該暴力団の利益になると認めるときは、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例の規定にかかわらず、当該許可を取り消し、又は利用の中止を命ずることができる。この場合において、当該許可の取消し又は利用の中止に伴い生ずる損害については、市長等はその責めを負わない。
3 前2項の規定は、当該公の施設の設置及び管理に関する事項を定めた条例に暴力団の排除に関する特段の定めがある場合には、適用しない。
(市民等に対する支援)
第8条 市は、市民等が相互に連携協力を図りながら、自主的に暴力団排除活動に取り組むことができるよう、市民等に対し、情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(啓発活動及び広報活動)
第9条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることができるよう、暴力団排除活動の推進に対する気運を醸成するための集会を開催するなど、啓発活動及び広報活動を行うものとする。
(県への協力)
第10条 市は、県が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力するものとする。
2 市は、暴力団排除活動に資すると認められる情報を得たときは、県に対し、当該情報を提供するものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第11条 市は、暴力団排除活動の推進に当たっては、国及び他の地方公共団体と連携を図るものとする。
(青少年に対する教育のための措置)
第12条 市は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する中学校をいう。)において、その生徒が暴力団排除活動の重要性を認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団による犯罪の被害を受けないようにするための教育が必要に応じて行われるよう適切な措置を講ずるものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年7月1日から施行する。