○幸手市教育委員会公文例及び文書管理規程

平成25年3月4日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の公文例及び文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書)

第2条 教育委員会の公文書については、幸手市公文例規程(平成元年幸手市訓令第2号)の例による。

(文書管理)

第3条 教育委員会の文書の管理については、幸手市文書管理規程(平成15年幸手市訓令第6号)の例による。

(文書記号)

第4条 前条の規定にかかわらず、教育委員会の文書記号は、別表のとおりとする。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月8日教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月9日教委訓令第4号)

この訓令は、平成34年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28年教委訓令1・平30教委訓令3・平30教委訓令4・令3教委訓令1・一部改正)

課等名

文書記号

総務課

幸教総

学校教育課

幸教学

社会教育課

幸教社

幸手市教育委員会公文例及び文書管理規程

平成25年3月4日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成25年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第3号
平成30年10月9日 教育委員会訓令第4号
令和3年3月17日 教育委員会訓令第1号