○幸手市文化財保存事業費補助金交付要綱
平成23年9月30日
告示第125号
(趣旨)
第1条 市は、文化財の保存を図るため、文化財の所有者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手町規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 文化財 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)及び幸手市文化財保護条例(昭和47年幸手町条例第6号)によって指定、登録又は選定を受けた文化財で、市の区域内にあるものをいう。
(2) 文化財保存事業 文化財の管理、修理、復旧、公開、調査その他文化財の保存に必要な事務又は事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表に掲げる文化財保存事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の文化財保存事業に要する経費のうち、市長が必要と認める経費とする。
2 前項の経費は、国庫補助金又は県費補助金を受ける場合にあっては、当該補助金を控除した額とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、その額が50万円を超えるときは50万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、幸手市文化財保存事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書
(2) 事業計画書
(3) 文化財の現状を示す写真又は図面
(4) 地上に工作物を設置する場合は、当該土地所有者の承諾書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(状況報告)
第8条 前条に規定する補助金の交付の決定後に補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、市長の要求があったときは、文化財保存事業の遂行の状況について、当該要求に係る事項を書面で市長に報告しなければならない。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、幸手市文化財保存事業費補助金実績報告書(様式第3号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 経費収支精算書
(2) 事業報告書
(3) 事業の経過又は成果を証する書類及び写真
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、当該補助事業の完了後30日以内とする。
2 市長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付しなければならない。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成23年9月30日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条関係)
種別 | 事業 | 補助金の額 |
有形文化財 | 管理工事 | 補助対象経費の3分の2の額 |
修理工事 | 補助対象経費の2分の1の額 | |
その他市長が必要と認める事業 | 補助対象経費の2分の1の額 | |
無形文化財 | 記録保存 | 補助対象経費の3分の2の額 |
伝承者養成 | 補助対象経費の2分の1の額 | |
その他市長が必要と認める事業 | 補助対象経費の2分の1の額 | |
民俗文化財 | 有形の民俗文化財は有形文化財に準ずる。 無形の民俗文化財は無形文化財に準ずる。 | |
史跡・名勝・天然記念物 | 管理工事 | 補助対象経費の3分の2の額 |
その他市長が必要と認める事業 | 補助対象経費の2分の1の額 |
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)