○幸手市文化財保護条例

昭和47年3月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、幸手市(以下「市」という。)の区域内にある文化財を保存し、かつ、その活用のため必要な措置を講じ、市民の郷土に対する認識を深めるとともに文化的向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書、考古資料及びその他の有形の文化的所産で市にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「有形文化財」という。)

(2) 演劇、音楽、工芸技術、その他の無形の文化的所産で市にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)

(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗、慣習及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋、その他の物件で市民の生活の推移の理解のために欠くことのできないもの(以下「民俗資料」という。)

(4) 貝塚、古墳、城跡、旧宅、その他の遺跡で市にとつて歴史上又は学術上価値の高いもの(以下「史跡」という。)

(5) 庭園、橋りよう、池、沼、その他の名勝地で市にとつて芸術上、又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)植物(自生地を含む。)及び地質、鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で市にとつ学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力しなければならない。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な国民的財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めなければならない。

3 市は、この条例の執行にあたつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第4条 幸手市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は必要があると認めるときは、所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、文化財を調査することができる。

(文化財保護審議会)

第5条 市の区域内に所在する文化財の調査、保存及び活用に関し、教育委員会の諮問に応じ重要事項を審議し、かつ、これらの事項に関し必要と認める事項を建議するため、幸手市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平13条例35・一部改正)

第6条 審議会の定数、任期その他必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

(平13条例35・一部改正)

(指定)

第7条 教育委員会は、市の区域内にある文化財のうち重要なものを市指定有形文化財、市指定無形文化財、市指定民俗資料及び市指定史跡、市指定名勝、市指定天然記念物に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 無形文化財の指定にあたつては、その文化財の保持者の認定をしなければならない。

4 第1項及び前項の指定及び認定をするには、教育委員会は、あらかじめ審議会の同意を得なければならない。

(平13条例35・一部改正)

(解除)

第8条 教育委員会は、前条第1項の規定により指定された文化財(以下「市指定文化財」という。)が次に掲げる各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を解除することができる。

(1) 市指定文化財が滅失したとき。

(2) 市指定文化財としての価値を失つたとき。

(3) 市指定文化財が市の区域外に移つたとき。

(4) 市指定文化財が国及び県の指定を受けたとき。

(5) その他前各号に定めるもののほか、特殊な事由があると認めたとき。

(平13条例35・一部改正)

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第9条 市指定文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定文化財を管理しなければならない。

2 市指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは他の適当なものにこれを管理させることができる。この場合にあつては、当該所有者は速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も、同様とする。

3 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

4 教育委員会は、市指定文化財について、所有者が判明しない場合又は所有者による管理が困難若しくは不適当と認められる場合は、所有者の同意を得て適当な管理団体を指定し、又は自ら管理団体となつてこれを管理することができる。

5 管理団体が行う管理に要する費用は、管理団体の負担とする。

(届出事項)

第10条 所有者又は管理者若しくは管理団体は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 市指定文化財について、権利移動を生じたとき。

(2) 市指定文化財が滅失又はき損若しくは亡失したとき。

(3) 市指定文化財の所在地が異動したとき。

(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。

(平13条例35・一部改正)

(管理又は修理費の補助)

第11条 市指定文化財の管理又は修理につき、多額の経費を要し、所有者又は管理者がその負担にたえない場合その他特別の事情がある場合には、市はその経費の一部にあてるため予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮、監督をすることができる。

(現状変更の制限)

第12条 市指定文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体が当該市指定文化財の現状を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更に関し必要な指示をすることができる。

(修理の届出)

第13条 市指定文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理者若しくは管理団体はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 前項の届け出に係る修理に関し、教育委員会は、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第14条 教育委員会は、市指定文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体に対して教育委員会の行う公開の用に供するため、市指定文化財の出品を勧告することができる。

(報告)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体に対し当該市指定文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(平成13年12月19日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条の規定及び附則第2項中文化財専門調査委員の項を削る改正規定 平成14年7月25日

幸手市文化財保護条例

昭和47年3月21日 条例第6号

(平成14年7月25日施行)