○幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例施行規則
平成22年12月28日
規則第24号
幸手市心身障害者デイケア施設設置及び管理条例施行規則(平成8年幸手市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例(平成22年幸手市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 幸手市障害者自立支援施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。
施設名 | 障害福祉サービスの種類 | 定員 |
さくらの里 | 就労継続支援B型 | 20人 |
なのはなの里 | 生活介護 | 16人 |
(平25規則17・平29規則2・一部改正)
(1) 健康診断書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(利用の辞退)
第7条 施設の利用者は、利用を辞退しようとするときは、別に定める日までに、幸手市障害者自立支援施設利用辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(幸手市役所組織規則の一部改正)
2 幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月22日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則12・一部改正)
(平28規則31・全改)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則31・全改)
(令4規則12・一部改正)
(平28規則31・全改)