○幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例施行規則

平成22年12月28日

規則第24号

幸手市心身障害者デイケア施設設置及び管理条例施行規則(平成8年幸手市規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例(平成22年幸手市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 幸手市障害者自立支援施設(以下「施設」という。)の定員は、次のとおりとする。

施設名

障害福祉サービスの種類

定員

さくらの里

就労継続支援B型

20人

なのはなの里

生活介護

16人

(平25規則17・平29規則2・一部改正)

(利用申請)

第3条 条例第8条の規定により、施設を利用しようとする者は、幸手市障害者自立支援施設利用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に申請しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(利用承認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査して施設の利用の可否を決定し、幸手市障害者自立支援施設利用承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第9条第2項の規定により、施設の利用料の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、幸手市障害者自立支援施設利用料減免申請書(様式第3号)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査して利用料の減免の可否を決定し、幸手市障害者自立支援施設利用料減免承認・不承認決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用契約)

第6条 施設の利用者は、第4条の規定により利用を承認されたときは、条例第4条に規定する指定管理者と障害福祉サービスの利用に係る契約を締結するものとする。

(利用の辞退)

第7条 施設の利用者は、利用を辞退しようとするときは、別に定める日までに、幸手市障害者自立支援施設利用辞退届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(利用承認の取消し等)

第8条 市長は、条例第10条の規定により利用の承認の取消し、又は利用を停止等したときは、幸手市障害者自立支援施設利用承認取消等通知書(様式第6号)により当該利用者に通知するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(幸手市役所組織規則の一部改正)

2 幸手市役所組織規則(平成11年幸手市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則12・一部改正)

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(平28規則31・全改)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則31・全改)

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(令4規則12・一部改正)

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(平28規則31・全改)

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幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例施行規則

平成22年12月28日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)