○幸手市障害者自立支援施設設置及び管理条例
平成22年12月17日
条例第22号
幸手市心身障害者デイケア施設設置及び管理条例(平成7年幸手市条例第26号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 心身の障害により社会参加が困難な者に対し、必要な訓練等を提供することにより自立した日常生活、社会生活等を促進するため、幸手市障害者自立支援施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
さくらの里 | 幸手市大字千塚10番地1 |
なのはなの里 | 幸手市東三丁目9番21号 |
(業務)
第3条 施設は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスに関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の設置の目的を達するために必要な業務に関すること。
(平25条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に次に掲げる施設の管理に関する業務を行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 施設、設備及び物品の維持管理並びに災害防止に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(休所日)
第5条 施設の休所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。ただし、指定管理者が臨時に開所し、又は休所するときは、市長の承認を得るものとする。
(利用時間)
第6条 施設の利用時間は、午前9時から午後4時30分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長又は指定管理者は、必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。ただし、指定管理者が利用時間を変更するときは、市長の承認を得るものとする。
(利用対象者)
第7条 施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 法第19条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けた者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の規定により措置を必要とする者
(利用申請等)
第8条 施設を利用しようとする者は、市長に承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、施設の管理上必要な条件を付すことができる。
(1) 伝染性疾患があり、治療の必要があると認められるとき。
(2) 施設の管理上特に支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(利用料等)
第9条 利用者は、第3条第1号に規定する障害福祉サービスを受けたときは、当該障害福祉サービスに要した費用から法第29条第3項若しくは第4項の規定による介護給付費等を控除した額及び同条第1項に規定する特定費用又は利用に要する費用として、市長が利用者に負担させることが適当と認めた額を指定管理者に納めなければならない。
2 市長は、別に定めるところにより前項に規定する利用料等を減額し、又は免除することができる。
(利用の制限等)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、又は利用を停止することができる。
(1) 第7条に規定する利用対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 当該施設の管理者の指示に従わなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(損害賠償等)
第11条 利用者が、自己の責めに帰すべき事由により、施設又は施設の備品を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを修理し、若しくは原状回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 幸手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成11年幸手市条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月19日条例第13号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。