○幸手市建設工事請負一般競争入札執行要綱
平成20年3月25日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負契約について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定に基づく必要な資格を定めて行う一般競争入札を執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札の対象とする工事(以下「対象工事」という。)は、市長が選定する。
(入札参加者の資格)
第3条 一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「参加資格」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ただし、手続開始決定を受けている者を除く。
(4) 幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)第22条の規定により幸手市の一般競争入札に参加させないこととされた者でないこと。
(5) 幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年幸手市規則第12号)第2条に規定する幸手市入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)に、対象工事に対応する業種で登載されている者であること。
(6) 公告日から入札日までの期間に、幸手市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱(平成18年幸手市告示第120号)に基づく指名停止措置を受けていない者であること。
(7) 幸手市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成18年幸手市告示第119号)に基づく指名除外措置を受けていない者であること。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じて次の事項についての参加資格を定めることができるものとする。
(1) 対象工事に対応する業種の格付区分
(2) 対象工事に対応する業種の経営事項審査の総合数値の区分
(3) 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を受けた営業所の所在地
(4) 一定基準を満たす同種又は類似工事の施工実績
(5) 当該工事に配置予定の技術者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(公告内容等の決定)
第4条 入札参加者の資格及び公告の内容は、幸手市建設工事等指名業者選定委員会(以下「指名委員会」という。)に諮り、市長が決定するものとする。
(入札の公告)
第5条 公告は、幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号。以下「規則」という。)第23条の規定により、市役所掲示場に掲示して行うとともに、工事主管課にその写しを掲示するものとする。
2 市長は、前項の公告のほか、必要に応じて、広報さって又は幸手市ホームページに公告文を掲載することができる。
(平21告示40・一部改正)
(参加の申込み)
第6条 一般競争入札に参加を希望する者(以下「入札参加希望者」という。)は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 幸手市一般競争入札参加申込書(様式第1号)
(2) 建設工事履行実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定技術者に関する調書(様式第3号)
(入札参加資格の審査及び入札参加資格証の交付)
第7条 市長は、前条に規定する入札参加申込書の提出をした入札参加希望者対して、入札参加資格の有無を審査し、必要に応じて指名委員会に諮ることができる。
2 市長は、当該建設工事の入札参加資格を有する者に対し、幸手市一般競争入札参加資格証(様式第4号)を交付するものとする。
3 市長は、当該建設工事の入札参加資格を有しない者に対し、幸手市一般競争入札参加資格不資格通知書(様式第5号)により通知するものとする。
(設計図書の閲覧等)
第8条 市長は、入札参加希望者に対して、一般競争入札に付する建設工事の仕様書及び図面(以下「設計図書」という。)を設計図書閲覧・貸出申請書(様式第6号)により閲覧させ、又は貸し出すものとする。
(現場説明)
第9条 現場説明は、必要に応じて開催するものとする。
3 入札保証金は、入札後還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者について納付すべき契約保証金があるときは、これに充当するものとする。
4 落札者が契約を締結しないときは、その者に係る入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により還付しない。
(入札金額見積内訳書)
第11条 入札参加者から、入札時に入札金額見積内訳書の提出を求めるものとする。
(入札の執行)
第12条 入札参加者は、規則、工事請負契約約款、設計図書及び現場等を熟覧の上、総価により入札しなければならない。この場合において、入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の105分の100に相当する金額とする。
2 入札書は、市所定の入札書により作成し、封かんの上、入札者の氏名等を表記し、指定された日時及び場所において入札しなければならない。
3 入札書は、持参しなければならない。
4 入札参加者が代理人をもって入札させるときは、委任状を提出しなければならない。
5 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。
6 入札開始後、入札会場に到着した者は、入札に参加できない。
7 入札参加者は、入札した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(公正な入札の確保)
第13条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為、施行令第167条の4第2項各号に規定する行為、その他公正な入札の執行を妨げる行為を行ってはならない。
(入札の中止等)
第14条 市長は、入札参加者が1人以下の場合は、入札を中止するものとする。
2 市長は、天災、地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。
3 市長は、入札参加者が連合又は不穏な行動をした場合その他公正な入札の執行を妨げる行為をした場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは中止することができる。
(入札の無効)
第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書に記名押印のない入札書による入札
(2) 記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その箇所に訂正印のない入札書による入札
(3) 押印された印影が明らかでない入札書による入札
(4) 入札に参加する資格のない者がした入札
(5) 記載すべき事項の記入のない入札書又は記入した事項が明らかでない入札書による入札
(6) 入札保証金を納付しない者又は納付した入札保証金の額が所定の率による額に達しない者がした入札
(7) 代理人で委任状を提出しない者がした入札
(8) 他の入札者の代理を兼ねた者がした入札
(9) 2通の入札書を提出した者又は2人以上の入札者の代理をした者がした入札
(10) 明らかに連合によると認められる入札
(11) 虚偽の入札参加申込書を提出した者がした入札
(12) 前各号に掲げるもののほか、公告に示す事項に反した者がした入札
(不調時の取扱い)
第16条 落札者がないときは、日時を改めて公告をして、一般競争入札に付するものとする。ただし、一般競争入札に付することができないときは、随意契約とする。
2 前項の随意契約は、当該入札参加者の中から希望する者にその旨を告知して行うものとする。
(入札の辞退)
第17条 入札参加者は、入札参加申込書の提出後であっても、入札参加辞退届(様式第12号)を提出し、入札を辞退することができる。
(契約保証金)
第18条 契約保証金の納付及び免除については、規則第4条の規定による。
2 契約保証金は、契約上の義務の履行後、還付する。
3 契約の相手方が契約上の義務を履行しないときは、その者に係る契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、地方自治法第234条の2第2項の規定により還付しない。
(補則)
第19条 この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日告示第40号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(平21告示40・令4告示62・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
(平21告示40・令4告示62・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
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(平21告示40・令4告示62・一部改正)
(平21告示40・一部改正)
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(平21告示40・令4告示62・一部改正)