○幸手市建設工事等の契約に係る指名停止等の措置要綱
平成18年11月24日
告示第120号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事の請負、建設工事に係る設計、調査及び測量その他の業務委託(以下「建設工事等」という。)の契約の適正な履行を確保するため、幸手市建設工事等入札参加者の資格及び審査会に関する規則(平成13年幸手市規則第12号)に基づき建設工事等の競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)、その使用人又は下請負人が虚偽記載、工事事故、粗雑工事、贈賄(法人を処罰する旨の法律の規定がない場合にあっては、法人の役員等がした贈賄をいう。)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反行為、談合等を起こした場合の指名の停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、市が発注する建設工事等において、別表第2第3号又は第4号の措置要件に該当する有資格業者である個人若しくはその使用人又は有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合、必要に応じて、当該有資格業者である個人若しくはその使用人又は当該有資格業者である法人の役員若しくはその使用人が役員等となっている他の有資格業者についても同様に指名停止を行うことができる。
4 市長が指名停止の措置を行ったときは、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
(平20告示82・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 市長は、前条第1項の規定により指名停止の措置を行う場合において、当該指名停止について、責めを負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、当該元請負人に対して行う指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せ行うものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止の措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体に対して行う指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止の措置を併せ行うものとする。
(3) 幸手市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成18年幸手市訓令第119号)別表の各号の措置要件に係る指名除外の期間中又は当該期間の満了後5年を経過するまでの間に、別表第2の各号(第5号を除く。)の措置要件のいずれかに該当することとなったとき。
6 市長は、指名停止期間が満了した有資格業者について、極めて悪質な事由が明らかとなったときは、指名停止の期間中とみなして前項の規定を準用し指名停止期間を変更した場合の期間から、当初の指名停止期間を控除した期間をもって、さらに指名停止を行うことができる。
7 市長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(平20告示82・一部改正)
(1) 談合情報を得た場合又は本市の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該談合を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第3号イ又は第4号イに該当したとき。
(2) 別表第2第3号又は第4号に該当する有資格業者(その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法違反に係る確定判決若しくは確定した排除措置命令若しくは課徴金納付命令又は競売入札妨害若しくは談合に係る階梯判決において、当該独占禁止法違反又は競売入札妨害若しくは談合の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 別表第2第3号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があったとき。
(4) 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく各省各庁の長等による調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(5) 本市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の6第2項。以下同じ)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第4号に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき。
(平19告示82・平26告示119・平27告示64・一部改正)
2 市長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が市の発注した工事に関するものであるときは、改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第7条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りではない。
(下請負等の禁止)
第8条 市長は、建設工事等について、指名停止の期間中の有資格業者への下請負又は再委託を承認してはならない。
(警告)
第9条 市長は、別表第3に掲げる措置要件の各号のいずれかに該当するときは、当該有資格業者について、文書により警告の措置を行うことができる。
(その他)
第12条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年7月3日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成19年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の別表第2第3号及び第4号の措置については、原因となる事実又は行為が平成19年7月31日以前に発生したものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月30日告示第82号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の別表第2第3号、第4号及び第5号の措置については、原因となる事実又は行為が平成20年7月31日以前に発生したものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年7月2日告示第119号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第100号。以下「改正独占禁止法」という。)の施行日前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反行為について、改正独占禁止法附則第2条の規定により審判手続が開始された事案であって、この告示の施行日以後に審決されたものに係る指名停止については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月25日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により提起された公訴又は禁錮以上の刑の宣告は、拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により提起された公訴又は拘禁刑以上の刑の宣告とみなす。
別表第1(第2条関係)
(平20告示82・一部改正)
幸手市内において起こした事故等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
虚偽記載 | 1 市の発注する建設工事等(以下「市発注工事等」という。)に係る一般競争及び指名競争において、入札参加資格等確認申請書、入札参加資格審査申請書、その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
粗雑工事 | 2 市発注工事等の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。(かしが軽微であると認められるときを除く。) | 当該認定をした日から2月以上9月以内 |
3 市内における建設工事等で前号に掲げるもの以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施工等に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上5月以内 | |
契約違反 | 4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施工等に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2月以上6月以内 |
公衆損害事故 | 5 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上9月以内 |
6 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1月以上6月以内 | |
工事関係者事故 | 7 市発注工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上6月以内 |
8 一般工事等の施工等に当たり、安全管理の措置が不適当であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上3月以内 |
別表第2(第2条関係)
(平19告示82・平20告示82・令7告示31・一部改正)
贈賄及び不正行為等に対する措置基準
区分 | 措置要件 | 期間 |
贈賄 | 1 次のイ、ロ又はハに掲げる者が市の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 代表役員等(有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員、代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員、実質的経営者としてその業務全般を統括していると認められる者をいう。以下同じ。) | 6月以上24月以内 | |
ロ 一般役員等(有資格業者の役員(執行役員を含む。)又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でイに掲げる者以外のものをいう。以下同じ。) | 4月以上24月以内 | |
ハ 有資格業者の使用人でロに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 3月以上24月以内 | |
2 次のイ、ロ又はハに掲げる者が市の職員以外の他の公共機関の職員に対する贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から | |
イ 代表役員等 | 4月以上18月以内 | |
ロ 一般役員等 | 3月以上18月以内 | |
ハ 使用人 | 2月以上18月以内 | |
独占禁止法違反行為 | 3 次の場合において、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 市発注工事等又は市内における公共工事等 | 12月以上36月以内 | |
ロ 上記以外での業務 | 4月以上18月以内 | |
競売入札妨害又は談合 | 4 次の場合において、代表役員等、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
イ 市発注工事等又は市内における公共工事等 | 12月以上36月以内 | |
ロ 上記以外での業務 | 4月以上18月以内 | |
5 市発注工事等に関し、競売入札妨害又は談合の容疑により、市が刑事告発を行ったとき。 | 当該告発を行った日から12月 | |
建設業法違反 | 6 次の場合において、主任技術者の不設置、一括下請負、経営事項審査の虚偽申請、その他建設業法の規定に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 市発注工事 | 3月以上12月以内 | |
ロ 上記以外での場合 | 1月以上12月以内 | |
不正又は不誠実行為 | 7 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、過積載、不正軽油の製造・使用、産業廃棄物の不法投棄、外国人の不法就労、その他不正又は不誠実な行為をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上12月以内 |
8 別表第1の各号及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等又は一般役員等が傷害罪、詐欺罪、公職選挙法違反等の拘禁刑以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は拘禁刑以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 1月以上9月以内 | |
報告義務違反 | 9 市発注工事等において、受注者が暴力団等の不当介入を受けた場合の発注者への報告義務に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から 2週間以上2月以内 |
度重なる警告 | 10 別表第3の各号に該当したことにより、第9条の警告を3年間に2回以上受け、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から |
イ 別表第3第2号に該当する行為が含まれる場合 | 2月以上4月以内 | |
ロ 上記以外の場合 | 1月以上3月以内 |
別表第3(第9条関係)
(平20告示82・一部改正)
(令4告示62・一部改正)