○幸手市損害賠償等事務処理要綱

平成20年3月31日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国家賠償法(昭和22年法律第125号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)、民法(明治29年法律第89号)、地方自治法(昭和22年法律第67号)等の規定による市の損害賠償及び市の損害賠償に係る求償に関する事務(以下「損害賠償等の事務」という。)の公正な処理を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償等の事務の分掌)

第2条 事故(公用自動車に係る事故及び公の施設における管理上の瑕疵又は職員の不法行為により相手方に損害を与えた事故をいう。以下同じ。)に係る損害賠償等の事務は相手方との交渉及び議会への報告又は議案に係る事務とし、事故の当事者である職員の所属長(以下「主務課長」という。)が処理するものとする。

2 主務課長は、事故が発生した場合においては、当事者である職員に当該事故の状況を報告させ、又は自ら当該事故の調査を行い、公用自動車に係る事故にあっては総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)幸手市公用自動車管理規程(平成元年幸手市訓令第5号)に定めるところによる事故報告を、その他の事故にあっては総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)幸手市職員服務規程(昭和58年幸手町訓令第12号)に定めるところによる事故報告を速報として提出するものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(損害賠償調書の作成)

第3条 主務課長は、前条の事故報告書を提出した後、必要に応じて再調査及び相手方との示談交渉を行い、速やかに損害賠償調書(様式第1号)を作成し、当該事故の別に応じ契約管財課長又は庶務課長を経由して市長に提出するものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(疑義等のある事故の審議)

第4条 主務課長は、前条の損害賠償調書に係る事故が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条の審査会に付議しなければならない。

(1) 損害賠償責任の有無又は損害賠償額について疑義又は争いがある事故

(2) 職員の故意又は重大な過失により市に損害を与えた事故

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事故

2 審査会は、前項の事故について付議があったときは、次に掲げる事項について審議するものとする。

(1) 損害賠償等の事務の処理方針を決定すること。

(2) 損害賠償責任を有する場合の損害賠償予定額を決定すること。

(3) 損害賠償事件に係る訴訟方針を決定すること。

(4) 職員又は第三者に対する求償権の行使及び求償額に関すること。

(5) 前2号に掲げるもののほか、特に必要と認める損害賠償等の事務処理に関すること。

(損害賠償額の決定手続)

第5条 主務課長は、前条第2項の審議の結果、市に損害賠償責任がある旨の決定があったときは、当該損害賠償等の事務の処理方針及び損害賠償予定額の範囲内において、事故の相手方と交渉するものとする。

2 前項の場合において、主務課長は地方自治法第96条の規定による議会の議決(以下「議決」という。)又は同法第179条若しくは第180条の規定による市長の専決処分(以下「専決処分」という。)のあることを停止条件として事故の相手方を交渉するものとする。

3 主務課長は、前2項の交渉の結果、損害賠償予定額の範囲内で交渉が調ったときは、当該賠償額の決定についての議案又は専決処分のための手続をとらなければならない。この場合において、議案又は専決処分のための手続上、相手方の氏名、住所、損害賠償額及び事故の概要が議会の審議等に付されることを相手方にあらかじめ同意を得るものとする。

(賠償金の支払い)

第6条 主務課長は、第5条第3項の規定による議決があったとき、又は専決処分がなされたときは、事故の相手方に対して、損害賠償金を支払うための手続をとるものとする。

(求償の事務)

第7条 職員に対する求償の事務は、当該事故の別に応じて、契約管財課長又は庶務課長が処理する。

(平30訓令12・一部改正)

(事務処理の完了報告)

第8条 主務課長は、損害賠償等の事務処理が完了したときは、損害賠償等の事務処理完了報告書(様式第2号)を作成し、当該事故の別に応じ、契約管財課長又は庶務課長を経由して市長に報告するものとする。

(平30訓令12・一部改正)

(審査会の設置)

第9条 損害賠償等の事務を適正に処理するため、幸手市損害賠償等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(審査会の組織)

第10条 審査会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 副会長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、総合政策部長、教育部長、水道部長及び契約管財課長の職にある者をもって充てる。

(平21訓令9・平30訓令12・一部改正)

(審査会の役職)

第11条 会長は、審査会の会務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第12条 審査会の会議は、会長が必要に応じて招集し、会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わる権限を有しない。

5 会長は、必要に応じて、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(審査会の庶務)

第13条 審査会の庶務は、総務部庶務課において処理するものとする。

(補則)

第14条 この訓令に定めるもののほか、損害賠償等の事務処理に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令4・一部改正)

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(令4訓令4・一部改正)

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幸手市損害賠償等事務処理要綱

平成20年3月31日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)