○幸手市公用自動車管理規程

平成元年3月23日

訓令第5号

注 平成13年11月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、幸手市の有する公用自動車の適正な管理及び安全な運行の確保に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平13訓令26・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、「公用自動車」とは、道路交通車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、市が保有又は管理する次に掲げるものをいう。

(1) 共用車 総務部契約管財課(以下「契約管財課」という。)に所属し、管理されている公用自動車

(2) 業務用車 各課所等に所属し、特定の業務を目的として管理されている公用自動車(水道部に属するものを除く。)

(3) 専用車 契約管財課に所属し、市長及び市議会議長等が専ら乗車する公用自動車

(平13訓令26・全改、平25訓令10・平30訓令12・一部改正)

(総括管理)

第3条 公用自動車の総括管理は、総務部契約管財課長(以下「契約管財課長」という。)が行う。

2 契約管財課長は、公用自動車総括台帳(様式第1号)に必要な事項を記載し、整理保管しなければならない。

(平30訓令12・一部改正)

(管理責任者)

第4条 公用自動車の適正な管理及び運行を図るため、管理責任者を置き、共用車及び専用車にあつては契約管財課長を、業務用車にあつては当該所属長をもつて充てる。

2 管理責任者は、次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 公用自動車の配車及び運行計画に関すること。

(2) 公用自動車台帳の作成、整理及び管理に関すること。

(3) 公用自動車の運行状況の把握に関すること。

(4) 運転者の状況の把握及び適切な運行の指示に関すること。

(5) その他公用自動車の管理に関すること。

(平13訓令26・平30訓令12・一部改正)

(安全運転管理者)

第5条 公用自動車の安全な運行業務を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第74条の2第1項の規定に基づき、安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、運転者に対し、公用自動車の安全運転に関する事項について、指導及び監督する。

(平13訓令26・一部改正)

(整備管理者)

第6条 公用自動車の整備管理のため、車両法第50条第1項の規定に基づき整備管理者を置く。

2 整備管理者は、次に掲げる事項を処理する。

(1) 公用自動車の点検方法を定め、整備計画を実施すること。

(2) 整備を要すると認めた公用自動車については、当該公用自動車を管理する管理責任者に報告し、運行上支障のあるものについては、その使用を制限し、良好に運行できる状態にすること。

(3) 点検記録簿の作成、整備及び管理に関すること。

(4) 車庫の管理に関すること。

(平13訓令26・一部改正)

(使用の手続)

第7条 共用車を使用するときは、施設予約システムにより、事前に契約管財課長の許可を得なければならない。ただし、緊急を要する場合は口頭許可を得て、事後速やかに当該公用自動車使用許可の手続をするものとする。

2 業務用車を使用するときは、管理責任者に口頭許可を得るものとする。

3 契約管財課長は、第1項の規定により共用車使用の申込みがあつた場合は、配車計画を立てなければならない。ただし、配車計画後において、特別の事情が生じたときは、その計画を変更し、又は取り消すことができる。

(平13訓令26・全改、平30訓令12・一部改正)

(使用の基準)

第8条 公用自動車は、市の行政上必要な業務以外には使用することができない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用期間)

第9条 公用自動車は、引き続き2日以上使用することができない。ただし、市長が特別の必要を認めるとき、又は公用自動車の管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。

(平13訓令26・一部改正)

(遵守事項)

第10条 公用自動車を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 管理責任者の命令及び道交法その他関係法令を守り、違反又は事故のないように注意すること。

(2) 運行開始前に仕業点検を行い、運行上の支障を認めたときは、直ちに使用を中止し、管理責任者に報告し、指示に従うこと。

(3) 運行終了後、所定の場所に公用自動車を格納し、運転日誌(様式第2号)に必要事項を記録し、速やかに管理責任者に提出すること。

(平13訓令26・一部改正)

(事故報告)

第11条 所属長は、所属職員に関し、公用自動車の運行上において交通事故が発生した場合は、直ちにその事故を詳細に調査し、交通事故報告書(様式第3号)を契約管財課長を経て市長に提出しなければならない。

(平13訓令26・平30訓令12・一部改正)

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平13訓令26・一部改正)

附則

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成元年11月28日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成4年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成10年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成13年11月27日訓令第26号)

この訓令は、平成13年12月1日から施行する。

附則(平成25年4月1日訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(平成30年4月1日訓令第12号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4訓令4・全改)

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(平13訓令26・旧様式第5号繰上、令4訓令4・一部改正)

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幸手市公用自動車管理規程

平成元年3月23日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 財務/第5章 財産/第1節 財産管理
沿革情報
◆ 平成元年3月23日 訓令第5号
◇ 平成元年11月28日 訓令第28号
◇ 平成4年4月1日 訓令第9号
◇ 平成10年3月31日 訓令第16号
◇ 平成13年11月27日 訓令第26号
◇ 平成25年4月1日 訓令第10号
◇ 平成30年4月1日 訓令第12号
◇ 令和4年3月31日 訓令第4号