○幸手市職員服務規程
昭和58年11月25日
訓令第12号
注 平成11年12月から改正経過を注記した。
幸手町職員服務規程(昭和37年幸手町訓令第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 幸手市職員(以下「職員」という。)の服務については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(平11訓令29・平13訓令1・一部改正)
(1) 部長及び会計管理者 副市長
(2) 部に属する課(課に相当する室を含む。)の長並びに参事及び副参事 所属する部の長
(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 所属する課の長
(平13訓令1・全改、平13訓令19・平18訓令44・平21訓令8・平30訓令12・令3訓令2・一部改正)
(服務の原則)
第3条 職員は、常に市民全体の奉仕者としての自覚に徹し、公務の民主的かつ能率的運営を図り、誠実公正に職務を執行しなければならない。
(宣誓書の提出)
第4条 新たに職員となつた者は、辞令書の交付を受けたときは、直ちに幸手市職員の服務宣誓に関する条例(昭和29年条例第8号)の規定による宣誓書を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(身分異動届)
第6条 職員は、本籍、住所、氏名その他身分に関し、異動を生じたときは、身分異動届(様式第3号)にその事実を証明する書類を添付の上、所属長を経て市長に提出しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(身分証明書)
第7条 職員は、常に身分証明書(様式第4号)を所持しなければならない。
2 身分証明書は、新たに職員となつたとき、又は身分証明書の有効期間の満了したときに交付する。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失若しくはき損したときは、所属長を経て市長に訂正又は再交付の申請をしなければならない。
4 職員は、当該身分を失つたときは、直ちに身分証明書を返納しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(職員記章)
第8条 職員は、常に職員記章(様式第5号)を着用しなければならない。
2 職員記章は、新たに職員となつたときに貸与するものとする。
3 職員は、職員記章を紛失又は損傷したときは、直ちに所属長を経て市長に再貸与の申請をしなければならない。
4 職員は、職員記章を他人に譲与し、又は貸与してはならない。
5 職員は、当該身分を失つたときは、直ちに職員記章を返納しなければならない。
(服装)
第9条 職員は、常に服装を正しくしなければならない。別に定めるところにより被服を貸与された職員は、勤務時間中これを着用するようにしなければならない。
(名札)
第10条 職員は、勤務時間中常に名札を付けなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(出勤)
第11条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
(勤務状況報告)
第12条 総務部庶務課長(以下「庶務課長」という。)は、必要があると認めるときは、所属長に対し、職員の勤務状況の報告を求めることができる。
(休暇願)
第13条 職員は、幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年条例第2号)及び幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成7年規則第5号)の規定に基づき、休暇の承認を受けようとするとき、又は休暇の届出をするときは、あらかじめ次の各号に定める休暇ごとに、当該各号の手続をとらなければならない。
(1) 年次有給休暇 年次休暇簿(様式第6号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(2) 病気休暇及び特別休暇 病気特別休暇願(届)(様式第8号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(3) 介護休暇 休暇簿(介護休暇用)(様式第8号の2)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(4) 介護時間 休暇簿(介護時間用)(様式第8号の3)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(5) 組合休暇 組合休暇願(様式第9号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項第1号の年次休暇簿を整理保管するものとする。
4 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則第19条第2項に規定する書類は、次の各号に掲げる場合について、当該各号に定めるものとし、第1項に規定する休暇願等に添付して提出するものとする。
(1) 出産の場合 出産予定日及び出生日を証明する医師又は助産師の書類
(2) 忌引の場合 配偶者又は父母の死亡を証明する書類
(3) 社会に貢献する活動の場合 ボランティア活動計画書(様式第9号の2)
(4) 前3号以外の特別休暇の場合 勤務に服することができない事情を証明する書類
(5) 病気の場合 勤務に服することができないことを証明する医師等の証明書
(6) 組合休暇の場合 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第16条第2項に規定する業務に従事することを証明する書類
6 命令により就業を禁止された場合の病気休暇については、休暇願の提出を要しない。
(平11訓令29・平13訓令1・平13訓令29・平14訓令7・平28訓令23・一部改正)
(職務専念義務免除願)
第14条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和37年条例第3号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和37年規則第6号。以下「規則」という。)の規定に基づき、職務の免除について承認を得ようとするときは、職務専念義務免除願(様式第11号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。ただし、同条例第2条第1号及び第2号並びに規則第2条第3号から第6号までについては、所属長の承認をもつてこれにかえることができる。
(営利企業等従事許可願)
第15条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第12号)を所属長を経て市長に提出しなければならない。
(令2訓令17・一部改正)
(職員団体専従許可願)
第16条 職員は、地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けようとするときは、職員団体専従許可願(様式第13号)に当該団体からの依頼書を添付の上、所属長を経て市長に提出しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
第17条及び第18条 削除
(平30訓令13)
(欠勤届)
第19条 職員は、欠勤(法律又は条例の規定により勤務しないことが認められる以外の場合で勤務しないことをいう。)しようとするとき、又はしたときは、欠勤届(様式第17号)を、速やかに所属長を経て市長に提出しなければならない。
(勤務態度)
第20条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務中勤務場所を離れるときは、自己の所在を明らかにし、なお外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。
(平11訓令29・一部改正)
(職場環境の整備)
第21条 職員は、常に職場環境の整備に留意し、かつ、常時勤務する場所等の清潔を保たなければならない。
2 職員は、所管の文書及び物品を常に整理し、不在のときでも事務に支障のないようにしておかなければならない。
(秘密の保持)
第22条 職員は、みだりに文書を他人に示し、若しくは内容を告げ、又はその謄本抄本等を与えてはならない。
2 職員は、宅調べのため重要な文書を持ち帰ろうとするときは、あらかじめ、所属長の承認を受けなければならない。
(出張及び復命)
第23条 職員が出張を要するときは、出張命令簿に所定事項を記入し、事前に所属長の承認を受けなければならない。
2 職員が出張中次の各号のいずれかに該当するときは、所属長の承認を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、予定日数を超過しようとするとき。
(2) 病気その他の理由により、用務が果たせないとき。
3 職員が、出張を終つて帰庁したときは、直ちにその要領を口頭で報告し、軽易なものを除き、速やかに復命書(様式第18号)を所属長に提出しなければならない。
(平11訓令29・一部改正)
(週休日、休日及び時間外勤務命令)
第24条 職員は、公務のため正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ぜられたときは、週休日、休日又は時間外であつても、勤務をしなければならない。
3 職員は、週休日の振替を命ぜられ新たに勤務時間を割り振られた日に勤務したときは、週休日の振替簿(様式第20号)に所要の事項を記載し、所属長の確認を受けなければならない。
4 職員は、休日の代休日を指定され、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務したときは、代休日指定簿(様式第20号の2)に所要の事項を記載し、所属長の確認を受けなければならない。
(平13訓令29・一部改正)
(時間外勤務代休時間)
第24条の2 幸手市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第8条の3第1項の規定に基づく時間外勤務代休時間の指定は、時間外勤務代休時間指定簿(様式第20号の3)により、その指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月の翌月の5日までに行うものとする。
(平22訓令4・追加)
(不在中の事務処理)
第25条 職員は、出張、休暇その他の理由により勤務することができない場合において、担当事務のうち急を要するもの又は未処理のものがあるときは、上司の指示を受け、これを他の職員に引き継ぎ又は十分な連絡を行つておく等、不在中の事務処理に支障を来さないようにしなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(事務引継)
第26条 職員は、退職、休職又は庁内異動等を命ぜられた場合は、その担当事務を、後任者又は所属長の指名する職員に引き継がなければならない。
(1) 課長(相当職を含む。)以上の職員 事務引継書(様式第21号)を所属長に提出する。
(2) 主席主幹以下の職員 口頭により所属長に報告する。
3 事務引継書は、当該事務を所掌する課(課に相当する室を含む。)において保管するものとする。ただし、部長の事務引継書にあつては、当該部長の所属する部の主管課が保管するものとする。
(平13訓令1・全改、平30訓令12・令3訓令2・一部改正)
(退庁時の処置)
第27条 職員は、退庁しようとするときは、その所管の文書及び物品を所定の場所に納め、散逸しないように留意しなければならない。
2 職員は、扉、窓等の戸締まり及び火気に注意し、消灯の上、その取締りを行うものとする。
(平11訓令29・一部改正)
(勤務時間外の登退庁)
第28条 週休日、休日又は勤務時間外の登退庁者は、庁内取締上必要ある場合は、当直員等の所管する勤務時間外職員登退庁簿(様式第22号)に所要事項を記載しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(事故報告)
第29条 所属長は、所属職員に関し、事故が発生したときは、速やかに事故報告書(様式第23号)を庶務課長を経て市長に提出しなければならない。ただし、公用自動車運行時における交通事故については、幸手市公用自動車管理規程(平成元年訓令第5号)の定めるところによる。
(火災盗難予防)
第30条 職員は、常に火災盗難予防に努めなければならない。
(平11訓令29・一部改正)
(非常持ち出しの表示)
第31条 所属長は、重要な書類、物品等には非常持ち出しの表示を明りようにし、搬出順序を明らかにしておかなければならない。
(平11訓令29・一部改正)
(非常の場合の服務)
第32条 職員は、火災その他の事故により危急なときは、上司の指揮を受けて警戒防御に当たらなければならない。
2 週休日、休日又は勤務時間外に前項の事態が生じたときは、職員は、速やかに登庁しなければならない。
(平13訓令1・一部改正)
(補則)
第33条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平11訓令29・平13訓令1・一部改正)
附則
この規程は、昭和59年1月1日から施行する。
附則(平成元年11月28日訓令第27号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成3年2月28日訓令第8号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1日訓令第29号)
1 この訓令は、平成4年4月1日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に改正前の幸手市職員服務規程第17条第1項の規定の適用を受けている者については、改正後の幸手市職員服務規程第17条第1項の規定の適用を受けている者とみなす。
附則(平成5年12月1日訓令第26号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成6年1月11日訓令第1号)
この訓令は、平成6年1月11日から施行する。
附則(平成6年5月12日訓令第18号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第7号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年7月18日訓令第18号)
この訓令は、平成9年8月1日から施行する。
附則(平成11年12月16日訓令第29号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月6日訓令第1号)
この訓令は、平成13年2月6日から施行する。
附則(平成13年7月13日訓令第19号)
この訓令は、平成13年7月13日から施行し、改正後の幸手市職員服務規程、幸手市職員安全衛生管理規程、幸手市庁議等の設置及び運営に関する規程、幸手市職員勤務評定実施規程及び幸手市情報公開・個人情報保護調整委員会設置規程の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月20日訓令第29号)
この訓令は、平成13年12月20日から施行する。
附則(平成14年3月20日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日訓令第44号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月12日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の幸手市職員服務規程の規定は、平成22年6月30日から適用する。
附則(平成23年3月24日訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月16日訓令第13号)
この訓令は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令第23号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日訓令第13号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日訓令第3号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平11訓令29・一部改正)
(平13訓令1・全改、平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平13訓令1・全改)
(平11訓令29・一部改正)
(令4訓令4・全改)
様式第7号 削除
(平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
様式第14号から様式第16号まで 削除
(平30訓令13)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・平13訓令1・平18訓令44・平20訓令2・令4訓令4・一部改正)
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)
(令4訓令4・全改)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)
(平11訓令29・一部改正)
(平11訓令29・平18訓令44・令4訓令4・一部改正)