○幸手市市有地の一般競争入札実施要綱
平成19年9月26日
告示第100号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が所有する普通財産である土地(以下「市有地」という。)の売払いについて、一般競争入札を実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び幸手市契約規則(平成11年幸手市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一般競争の公告)
第2条 一般競争入札の公告は、幸手市公告式規則(平成17年幸手市規則第37号)に定めるところにより行うものとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の告示のほか、当該公告の内容を市広報等に掲載することに行うことができる。
(売払い対象の市有地)
第3条 一般競争入札の対象とする市有地(以下「売払地」という。)は、次に掲げる要件を満たす土地とする。
(1) 公用又は公共用として利用する見込みのない土地であること。
(2) 廃道水路敷地等でない土地であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特別な事情がない土地であること。
(一般競争入札の参加資格)
第4条 次のいずれかに該当するものは、一般競争入札に参加する資格(以下「参加資格」という。)を有しないものとする。
(1) 個人(20歳以上の者に限る。)及び法人以外のもの
(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者
(3) 地方自治法施行令第167条の4第2項各号に掲げる者で、当該各号に該当する事実があった後2年を経過していない者
(4) 地方自治法第238条の3第1項に規定する公有財産に関する事務に従事する市職員
(5) 納付すべき市町村民税の滞納がある者
(6) 売払地を次条に規定する利用条件に反して利用しようとするもの
(7) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が定めるもの
(平27告示90・一部改正)
(売払地の利用条件)
第5条 市長は、一般競争入札を実施するにあたり、売払地の利用に次の条件を付することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)及び建築基準法(昭和25年法律第201号)を遵守すること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項各号に掲げる風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらに類する営業の用に供してはならないこと。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する者の事務所の用に供してはならないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたこと。
(一般競争入札の参加申込み)
第6条 一般競争入札への参加を希望する者は、市有地一般競争入札参加申込書(様式第1号)に必要事項を記載のうえ、次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに申し込まなければならない。
(1) 住民票(個人の場合に限る。)又は法人登記事項証明書(法人の場合に限る。)
(2) 市長が指定する年度の納税証明書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(令4告示62・一部改正)
(参加資格の喪失)
第8条 一般競争入札の参加資格を有する者(以下「参加資格者」という。)は、次の各号のいずれかに該当したときは、当該参加資格を失うものとする。
(1) 第4条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により第5条の申込みを行ったとき。
(入札保証金の納付)
第9条 参加資格者は、当該一般競争入札に参加する前に小切手により入札保証金を納付するものとする。
3 入札保証金は、入札の終了後、入札保証金還付請求書(様式第4号)により還付するものとする。
(入札)
第10条 入札は、1人以上の参加をもって行う。
2 代理人が入札するときは、入札前に委任状(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
3 共有する場合は、その代表者が入札するものとし、入札前に代表者選任届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
4 入札は、入札書(様式第7号)により行うものとする。
5 市長は、公平公正を確保するため入札の執行に当たって、必要な条件を付することができる。
(入札回数)
第11条 入札は1回とし、再度入札は行なわない。
(契約の締結)
第12条 市長は、落札者が決定したときは、土地購入者決定通知書(様式第8号)により当該落札者に通知するものとする。
2 落札者は、落札決定の日から7日以内に、契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。
(経費の負担)
第13条 契約又は仮契約の締結及び契約の履行に関して必要な一切の費用は、すべて落札者の負担とする。
(契約保証金の納付)
第14条 落札者は、納付済みの入札保証金を契約保証金に充当する場合は、契約保証金充当依頼書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(売買代金の納付)
第15条 落札者は、納付済みの契約保証金を売買代金に充当する場合は、契約保証金納付換依頼書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
2 落札者は、売買代金から契約保証金を控除した金額(以下「納付金」という。)を市長が発行する納入通知書により、契約締結の日から起算して30日以内に納付しなければならない。
3 契約保証金は、納付金の完納と同時に売買代金に充当する。
4 納付金が第1項に規定する期限までに完納されない場合において、市長が完納することができないと認めたときは、契約を解除するものとし、契約保証金は、市に帰属するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、市有地の売払いの事務に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年7月3日告示第107号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年4月1日告示第90号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示62・全改)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)
(令4告示62・一部改正)