○幸手市公告式規則

平成17年12月28日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長又は市の機関の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示に関し必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 本市の公示を要する文書は、告示をもってする。

(告示の公示)

第3条 告示を公示しようとするときは、公示文、公示年月日及び市長名、市の機関名又は市の機関を代表する者の氏名を記入し、市長が公示するものにあっては市長印を、市の機関が公示するものにあっては当該機関印を、市の機関を代表する者が公示するものにあっては当該機関を代表する者の印を押さなければならない。

2 告示の公示は、市役所前掲示場に掲示してこれを行う。

3 告示は、暦年ごとに連続番号を付けるものとする。

4 前項の告示番号は、市長にあっては総務部庶務課、市の機関にあっては市の機関を代表する者において指定する組織において告示件名簿により整理するものとする。

5 告示を公示する者に応じて、告示番号に別表に定める字句を冠するものとする。

(施行期日)

第4条 告示は、当該告示に施行期日の指定があるものを除くほか、公示の日から施行する。

(掲示期間)

第5条 告示の掲示期間は、当該告示に掲示期間の指定があるものを除くほか、公示の日からおおむね14日間とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に市役所前掲示場に公示されている告示については、この規則により公示されたものとみなす。

別表

1 幸手市告示

幸手市長が告示の公示を行うとき(2に定める告示を除く。)

2 幸開発告示

幸手市長が都市計画法第36条第3項に規定する工事の完了の公告を行うとき。

幸手市公告式規則

平成17年12月28日 規則第37号

(平成17年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成17年12月28日 規則第37号