○幸手市各種競技会出場補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第47号

(趣旨)

第1条 市は、市民等が各種競技会に出場する場合に、社会体育活動の振興及び発展に寄与することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年幸手市規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平27告示66・平27告示140・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各種競技会 文部科学省若しくは日本体育協会若しくは日本体育協会の傘下団体が主催するアマチュアスポーツ競技大会で全国大会以上のもの又は市長が特に認めた競技大会であって、営利を目的としないものをいう。

(2) 選手等 各種競技会の実施要綱等で定められた監督、コーチ又は選手として参加する市民等をいう。

(3) 市民等 市内に在住する者又は幸手市体育協会若しくは幸手市レクリエーション協会に加盟する団体に所属する者をいう。

(平27告示66・平27告示140・一部改正)

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、市民等であって、かつ、各種競技会の出場資格を得た者とする。ただし、幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付要綱(平成10年幸手市告示第52号)により補助金の交付を受ける者を除く。

(平27告示66・平27告示140・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1回の申請につき、1万円を限度とする。

(平27告示140・全改)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、各種競技会出場14日前までに各種競技会出場補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 出場する各種競技会の実施要項

(2) 出場する各種競技会の出場資格を得たことが確認できる資料

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平27告示140・全改)

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、前条の申請書を受理し、内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、各種競技会出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(交付方法)

第7条 補助金の交付の方法は、概算払とする。

(実績報告書)

第8条 補助金の交付を受けたものは、出場した各種競技会終了後14日以内に、各種競技会出場補助金実績報告書(様式第3号)に参加した各種競技会の結果等が記録されている書類を添えて報告しなければならない。

(平27告示66・一部改正)

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平19告示19・旧附則・一部改正、平27告示66・旧第1項・一部改正)

(平成19年3月28日告示第19号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第66号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日告示第140号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に改正前の幸手市各種競技会出場補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)の規定により市長に対してなされた補助金申請で現に審査中のものについては、この告示による改正後の幸手市各種競技会出場補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)を適用する。

3 この告示による改正前の要綱の規定に基づいて、平成27年4月1日からこの告示の施行の日の前日までに交付した補助金は、この告示による改正後の要綱の規定に基づく補助金の内払いとみなす。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4告示62・一部改正)

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幸手市各種競技会出場補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)