○幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付要綱

平成10年9月17日

告示第52号

(趣旨)

第1条 市は、幸手市立小学校又は中学校(以下「学校」という。)の児童又は生徒(以下「児童等」という。)が、各種競技会に出場する場合に、市内における各種競技の振興を目的として、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の補助金の交付に関しては、幸手市補助金等の交付に関する規則(昭和54年規則第8号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(平13告示74・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各種競技会 埼玉県教育委員会が主催又は共催する大会を経て参加する全国大会、関東大会その他市長が適当と認める競技会をいう。

(2) 選手等 学校の代表として、各種競技会に個人又は団体で出場する児童等をいう。

(平13告示74・平21告示124・一部改正)

(補助の対象)

第3条 補助の対象は、各種競技会に選手等が出場する場合に要する経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 交通費

(2) 宿泊費

(3) 参加負担金

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

2 前項に定めるもののほか、全国規模の競技会に出場する選手等には、次に掲げる額を限度額に奨励金を交付することができる。

個人

団体

1人 20,000円

基本額 30,000円

加算額 人数×5,000円

(平13告示74・平21告示124・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、関東規模以上全国規模未満の競技会にあっては前条第1項に掲げる経費の全額とし、全国規模の競技会にあっては前条第1項の経費の全額及び同条第2項の奨励金の合計額とする。ただし、国、県その他の関係団体から前条第1項に規定する経費について補助がある場合は、当該額を控除した額とする。

(平13告示74・全改)

(補助金の申請)

第5条 学校の校長(以下「学校長」という。)は、選手等を代表して、各種競技会開会日までに補助金を申請するものとし、幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、各種競技会が終了した後であっても、これを提出することができる。

(平21告示124・一部改正)

(補助金決定及び通知)

第6条 市長は、前項の申請書を受理し、補助金を交付することが適当と認めたときは、幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知し、補助金を交付するものとする。

(補助決算の報告)

第7条 学校長は、各種競技会が終了後、1月以内に幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めた場合は、報告期限を延長することができる。

(平21告示124・一部改正)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成13年9月6日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付要綱の規定は、平成13年8月1日から適用する。

(平成21年10月30日告示第124号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(平13告示74・平21告示124・令4告示62・一部改正)

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(平21告示124・令4告示62・一部改正)

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(平13告示74・平21告示124・令4告示62・一部改正)

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幸手市立小・中学校選手等各種競技会出場補助金交付要綱

平成10年9月17日 告示第52号

(令和4年4月1日施行)