○幸手市指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成18年6月9日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、幸手市廃棄物の処理及び再利用に関する条例(平成6年幸手市条例第6号。以下「条例」という。)第16条の指定袋(以下「指定ごみ袋」という。)を取り扱う店舗(以下「取扱店」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(取扱店の業務)

第2条 取扱店は、条例第18条に規定する一般廃棄物処理手数料のうち指定袋で排出する家庭系廃棄物及び指定袋で排出する事業系一般廃棄物に係る手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)を市民から徴収し、指定ごみ袋を交付する業務を行う。

2 ごみ処理手数料の徴収の事務は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第158条第1項の規定により、取扱店に委託する。

3 取扱店は、次の指定ごみ袋を10枚1組で取り扱うものとする。

(1) 家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋大(45リットル相当)

(2) 家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋中(30リットル相当)

(3) 家庭系燃やせるごみ用指定ごみ袋小(15リットル相当)

(4) 事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋大(70リットル相当)

(5) 事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋中(45リットル相当)

(6) 事業系燃やせるごみ用指定ごみ袋小(30リットル相当)

(取扱店の指定基準)

第3条 取扱店の指定の基準は、次のとおりとする。

(1) 市内に店舗を有すること。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(2) 営業に関し、法令に違反した行為がないこと。

(3) 取扱店に係る各種税金が完納されていること。

(申請)

第4条 取扱店の指定を受けようとする者は、取扱いを希望する店舗ごとに、幸手市指定ごみ袋取扱店申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(取扱店の指定)

第5条 市長は、申請者が第3条の取扱店の基準を満たし、取扱店として適当と認めるときは、取扱店として指定し、幸手市指定ごみ袋取扱店指定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 市長は、前項に規定する指定を行ったときは、令第158条第2項の規定によりその旨を告示し、広報紙等に掲載して公表するものとする。

3 第1項の規定により取扱店として指定された申請者は、速やかに指定ごみ袋取扱契約を市と締結しなければならない。

4 申請者は、取扱店として指定されたときは、市が支給する指定ごみ袋取扱店の表示板を店舗に取り付けなければならない。

(指定ごみ袋の取扱い)

第6条 取扱店は、当該取扱店における市民の需要を満たすのに足りる数量の指定ごみ袋を常備し、適正に在庫を管理しなければならない。

2 取扱店は、指定ごみ袋の交付を受けようとする者から手数料を徴収し、指定ごみ袋を交付するものとする。

3 取扱店は、市から指定ごみ袋の引渡しを受けようとするときは、市の指示に従い発注し、原則として週1回の配送により、指定ごみ袋を受け取るものとする。

(ごみ処理手数料の納入)

第7条 取扱店は、ごみ処理手数料を納入通知書に記載された期日までに、納入しなければならない。

(指定ごみ袋販売手数料)

第8条 市長は、取扱店からごみ処理手数料が納入されたときは、指定ごみ袋販売手数料を繰り替えて支払うものとする。

2 指定ごみ袋販売手数料は、指定ごみ袋の大きさにかかわらず、販売した枚数1枚につき2円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(取扱店への指示等)

第9条 市長は、必要があると認めたときは取扱店に対して、指定ごみ袋の取扱方法に関して指示し、又は報告を求めることができる。

(配送の停止)

第10条 市長は、取扱店がごみ処理手数料を指定期日までに納付しないとき、又は前条の規定による報告をしないときは、指定ごみ袋の配送を停止するものとする。

(変更及び廃止の届出)

第11条 取扱店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、幸手市指定ごみ袋取扱店変更・廃止届出書(様式第3号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(指定の取消し)

第12条 市長は、取扱店が次の各号のいずれかに該当したときは、取扱店の指定を取り消すことができる。

(1) 第3条の要件を欠いたとき。

(3) 長期間発注の見込みがないと判断されるとき。

(指定ごみ袋の引渡し等)

第13条 取扱店は、前2条の規定により指定を廃止し、又は指定を取り消されたときは、保有する指定ごみ袋を市に引き渡し、市は、引き渡された指定ごみ袋に相当する既納入のごみ処理手数料から相当分の指定ごみ袋販売手数料を差し引いた額を取扱店に還付するものとする。

(遵守事項)

第14条 取扱店は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 指定ごみ袋は、常に良好な状態で保管し、紛失又はき損の防止に努めること。

(2) 故意に指定ごみ袋の形状を変更し、又は所定外の事項を記入しないこと。

(3) 指定ごみ袋に係るごみ処理手数料を条例に規定した金額を変更して徴収しないこと。

(4) 指定ごみ袋を景品等として無償提供しないこと。

(5) 指定を権利と称し、第三者に委譲し、又は継承させないこと。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか、取扱店の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示による取扱店の指定のために必要な行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

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幸手市指定ごみ袋取扱店に関する要綱

平成18年6月9日 告示第72号

(平成18年10月1日施行)